2026/5/13
この差別発言は、反権力の日蓮の教えに背く、体制のイヌとなる坊主のようだ。
私も京都の宗教本部職員(人権担当)から、「一番差別的なのが坊主で、講習するのに苦労する」と、聞いたことがある。
筋肉弁護士
https://x.com/kinnikuben/status/2054325747439804748?s=46&t=AoTg5qcMFf1dCHE5FYZoJA
より
第1に、「身内に左翼がいると自衛官や警察官になれない」というのが、そもそも事実として誤り。
警察官・自衛官の採用時に身辺調査が行われることはあるが、その対象は本人の犯罪歴、反社会的勢力との関係、債務状況等であって、親族の思想信条を理由に不採用とする運用は、憲法14条1項(法の下の平等)、19条(思想良心の自由)、22条1項(職業選択の自由)に正面から抵触する。
警察官(都道府県警察)については地方公務員法13条が、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地による差別的取扱いを明文で禁止している。
自衛官は特別職国家公務員であり同条の直接適用はないが、憲法14条1項の効力が当然に及ぶ。親族の思想を理由とする排除は、本人の責に帰さない事由による「門地」類似の連座であり、近代法の最も初歩的な原則に反する。
つまりこいつは、存在しない前提から「なぜ」と問うている。問い自体が成立していない。論外。ゴミ。禿げ。
第2に、「なぜ国会議員に左翼が入り込めるのか」という問いは、憲法15条1項及び43条1項を一度でも読めば消える。
国会議員は「全国民を代表する選挙された議員」であり、公務員の選定罷免権は国民固有の権利である。国民が選んだ以上、思想を理由に排除する権限は誰にもない。県議・市議も同様で、公職選挙法上、被選挙権は思想で篩にかけられない。
「入り込む」のではなく、主権者たる国民が選んだ結果である。
これを「入り込む」と表現する時点で、議会制民主主義の最低限の理解が欠落している。論外。ゴミ。禿げ。
第3に、「教師に左翼が入り込める」点。
教育基本法14条2項は「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と定め、学校における党派的政治教育を禁止しているが、教員個人の思想信条は憲法19条で当然に保障される。
最高裁も旭川学力テスト事件判決(最大判昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁)で、教師の教授の自由と国の教育権の調整を丁寧に論じており、思想を理由に教職から排除する制度設計など、戦後日本はとっていない。とるはずもない。それは戦前の特高警察の発想。論外。ゴミ。禿げ。
第4に、「なんで左翼が坊さんになれるんだろう」。
これが一番ひどい。
憲法20条1項は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と定める。僧籍取得は各宗派内部の規律の問題であり、国家が思想で篩にかける領域では端からない。
そしてこいつ日蓮宗の住職を名乗っている。
自身の宗祖・日蓮その人をまるで知らない。
日蓮は立正安国論で時の鎌倉幕府を正面から批判し、伊豆流罪、佐渡流罪、竜の口の法難に処せられた。
当時の体制から見れば紛れもなく「危険思想」の持ち主であり、現代の語彙で言えば最も過激な体制批判者。
日蓮聖人が今日生きておられたなら、この禿げのような「身内に反体制思想を持つ者がいる者を公職から排除せよ」式の発想こそ、立正安国論の筆鋒で粉砕されていたであろう。
日蓮宗の住職が「左翼が坊さんになれるのはなぜか」と問うのは、自身の宗祖を理解していないことの告白に等しい。論外。ゴミ。禿げ。
さいごに、そもそもこいつは「左翼」を定義していない。できない。
共産主義者か、社会民主主義者か、護憲派か、リベラル全般か、自民党より左の全てか。論者によって外延が全く違う多義的概念を、定義せずに「身内にいれば公職から排除すべき危険分子」として括っている時点で、論として成立していない。
外国人労働者の受け入れを大幅に拡大した第二次安倍政権(入管法改正による特定技能1号・2号の新設)も「事実上の移民政策」と猛批判を受けた。こいつの基準では、安倍晋三も左翼か。答えられまい。 定義を曖昧にしたまま「危険分子」を恣意的に線引きしていく発想は、戦前の治安維持法の運用と完全に同型。
この世の全禿げの中の底辺を木っ端微塵に潰しておきました。
ぜひ拡散してください。


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タカヒラ マサアキ/58歳/
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