2026/8/8
【外国人への生活保護と海外資産確認を厚労省に確認しました】
先日、次のような問題提起をいただきました。外国人への生活保護の支給に当たり、窓口となる自治体が、申請者の海外資産を十分に確認できないのではないか。
そして、私がこの問題について厚生労働省に確認する予定であることもご紹介いただきました。関心を寄せていただき、ありがとうございます。
私は、この問題について結論を先に決めるつもりはありません。
「外国人だから疑う」という姿勢でもなければ、「現行制度に問題はないはずだ」と決めつける姿勢でもありません。
まず明らかにしなければならないのは、
「現在の制度で、何を確認できるのか。
何を確認できないのか。
自治体によって運用に差がないのか。
国はその実態を把握しているのか。」
という事実です。
外国人に対する保護は、どのような制度なのか
①生活保護法は、その対象を「国民」と定めています。
②一方、生活に困窮する一定の在留資格を持つ外国人については、1954年の厚生省通知に基づき、生活保護法による取扱いに準じた保護が、行政措置として行われています。
また
「生活保護受給者の大部分が外国人だ」
といった根拠のない情報を広げることも適切ではありません。
2024年のデータで外国人の生活保護受給は全体の3.24%で、10年前から比べると減少傾向ではあります。
しかし、人数や割合が大きいか小さいかということと、制度上の不備を検証することは別の問題です。
日本人の申請者には、預貯金、不動産、収入、扶養関係などについて厳格な確認が行われます。外国人の申請者についても同様に、公平で実効性のある資産調査が行われなければ、制度に対する国民の信頼は維持できません。
ところが、海外の預貯金や不動産、事業資産などについては、日本の自治体が直接確認する手段が限られています。
この確認が十分にできないまま支給の可否を判断せざるを得ないのであれば、制度の公平性という観点から、改善すべき課題があると言わざるを得ません。
一方で私が疑問を感じたのは↑で記載した行政措置であり、これは1954年当時、朝鮮戦争後の社会状況や人道支援の観点から発せされたものと考えられますし、そこから70年経って、大きく環境も変化しておりますし、一考しなければならないと思います。
あるいは、日本において永住権を付与する際のルールを厳格化していく必要もあるのではないでしょうか?
そもそも日本人の税金で外国人のための生活保護を支給することに対する違和感においても当然の問題意識として受け止めなければなりません
私は選挙の時にも言及しておりましたが、いわゆる”外国人問題”は排外主義になってはならないですし、その上でルールの運用を厳格化していくことで、ルールを守る外国人は守り、ルールを守らない外国人を厳しく取り締まることが求められます。
自民党内でも外国人対策PTができておりますし、その中でこちらの外国人に対する生活保護受給に関して、上記の問題提起をしていこうと思います。
#さいたま市
#自民党
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