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地方議会における懲罰とは何か

2021/7/28

ちょっと長くなりますが、できるだけ短くしましたので、お読みいただければ幸いです。

今回の木下氏の件に関しては「懲罰になるのか、ならないのか」という議論を聞きます。

地方自治法第134条および第135条では地方公共団体の議会が議員に対する懲罰を科すことができること、および懲罰の種類を規定しています。

 議会の判断によるところが大きく、悪質な交通違反行為、選挙違反などでは個人の問題であり、懲罰は難しいという話もあります。しかしながら、「知事や議会局とも連絡がとれない」「本当に「体調不良」なのか」「公務の欠席に正当な理由があるのか」「紀律(議会の秩序及び品位)を守っているのか」などが問われるならば、懲罰の対象になります。懲罰の動議ができれば木下氏を半ば強制的に公の場に来てもらうことができます。

 第134条では懲罰の対象として「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる」としています。「東京都議会会議規則」でも同じように規定されています。

 第135条で「懲罰」は戒告、陳謝、出席停止、除名と4種類が定められています。第2項で「懲罰の動議を議題とする」には、「議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。」とあります。また懲罰の動議は懲罰事犯があった日から起算して三日以内に提出することが求められます。この中の「除名」ですが、強制的に失職させることから第3項で「除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。」とし、極めて厳しい条件が科されています。

 このほかにも、第137条では議員が正当な理由なく会議に欠席した場合、議長が特に招状を出してもなおきちんとした理由もなく出席しない場合には議長は議決を経て懲罰を出すことができます。

 懲罰に不服であれば、知事に審決を求めたり、裁判に訴えることができます。

 たとえば、2008年に福岡県糸田町議会では公務欠席が多いなどとして議長が除名されています。しかしながら、この事件では、議長は処分を不服として、福岡県知事に審決を求め、2009年6月19日に知事は処分取り消しの審決を出しました。このように不服があれば、知事に審決を求めるか、裁判に訴えることができます。

 すでに木下氏は2回、「体調不良」を理由に議会を欠席しています。今後も「体調不良」を理由とするならば、きちんと病院やクリニックなどで診断書をお願いしたいところです。また、都ファも「連絡がとれない」と報道でありましたが、知事部局や議会局からも連絡が取れないのであれば、かなりの問題です。

 いずれにせよ、懲罰動議が出されれば、その懲罰の動議に対して弁明する場所(懲罰委員会の設置)が与えられます。そこで判断した結果をもとに、議会において決を諮ります。今後、全会一致で辞職勧告が出されていることに対して何らかのアクションもなさず、きちんとした理由もなく公務を欠席したり、連絡がとれないなど議会の秩序を乱すならば、懲罰委員会を設置することで「雲隠れ」している木下氏を半ば強制的に議会に呼んで弁明を聞くことができるのです。

 もっと事細かく書きたいところですが、ブログで長文は避けたいので、この辺で。

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