2026/8/3
草加市議会議員の斉藤雄二です。
2026年8月から、医療機関や薬局を受診する際に注意していただきたいことがあります。
「紙の健康保険証が使えなくなったと聞いたけれど本当?」
「マイナンバーカードがないと病院へ行けないの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実際には、「紙の健康保険証が一律に使えなくなった」というわけではありません。
2026年7月31日で、有効期限が切れた従来の健康保険証を特例的に利用できる暫定措置が終了しました。
今回は、制度変更のポイントを分かりやすくご紹介します。
これまで、有効期限が切れた健康保険証を誤って持参した場合でも、保険資格を確認したうえで受診できる暫定的な取り扱いが行われていました。
しかし、この暫定措置は2026年7月31日で終了しました。
そのため、有効期限が切れた従来の健康保険証だけでは、原則として保険資格を確認できません。
受診する際は、事前に手元の資格確認書やマイナ保険証を確認しておきましょう。
2026年8月以降は、次のいずれかを提示します。
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードです。
対応する医療機関では、顔認証付きカードリーダーなどで受付を行います。
マイナ保険証を利用していない方には、加入している健康保険の保険者から資格確認書が交付されます。
資格確認書を提示すれば、これまでと同様に保険診療を受けることができます。
「マイナンバーカードを持っていないから病院へ行けない」
そのようなことはありません。
マイナ保険証を利用していない方には、資格確認書が交付されます。
そのため、マイナンバーカードがなくても、資格確認書があれば保険診療を受けることができます。
医療機関へ行く前に、一度確認してみましょう。
特に久しぶりに受診される方は、事前に確認しておくと安心です。
制度変更があると、不安を感じる方も少なくありません。
しかし、マイナンバーカードを持っていないから医療が受けられなくなるということではありません。
マイナ保険証または資格確認書を提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
一方で、有効期限が切れた従来の健康保険証だけを持参すると、受付で手続きに時間がかかる場合があります。
受診前に一度、手元の書類を確認しておくことをおすすめします。
今回の制度変更で最も大切なポイントは、
「有効期限が切れた健康保険証は使えない」
ということです。
医療機関へ行く際は、
のいずれかを忘れずに持参しましょう。
制度を正しく理解し、安心して医療を受けられるよう、ご家族や身近な方にもぜひお伝えください。

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