2026/6/20
こんにちは。神戸市会議員の堂下豊史(どうしたとよじ)です。
神戸市健康局が発表した、神戸市ペット火葬施設設置等に関する要綱の制定及び関係要綱の廃止に係る意見公募の実施について、内容をお伝えします。
![神戸市ペット火葬施設要綱制定・意見公募の実施[神戸市北区]神戸市会議員 堂下豊史](https://doshita-toyoji.com/wp-content/uploads/2026/06/pet_cremation_photo1.jpg)
※写真はイメージです
ペットの火葬については、ばい煙、悪臭、騒音等の発生や、施設の設置又は火葬の実施に対する心理的な抵抗感から、地域の生活環境への影響について周辺住民から不安の声が寄せられています。
このような状況を踏まえ、神戸市においては、公衆衛生の維持及び市民の良好な生活環境の確保を図るため、ペットの火葬を業として行う事業者の責務その他必要な事項を定める「神戸市ペット火葬施設設置等に関する要綱」を制定し、周辺環境に配慮した適正な事業運営の確保を図ります。
なお、「神戸市ペット動物火葬施設設置に関する指導要綱(平成14年8月施行)」については、対象が限定的であったことや、手続が複雑であったことから、本要綱の制定をもって廃止します。
2026年6月19日(金曜)から2026年7月21日(火曜)まで
閲覧資料は「神戸市ペット火葬施設設置等に関する要綱の制定及び関係要綱の廃止について」です。
意見募集期間中、次の場所で資料をご覧いただけます(ただし、土曜、日曜、祝日は除きます)。
① 健康局環境衛生課(市役所1号館20階)
② 市政情報室(市役所1号館18階)
③ 各区役所地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所
④ 各衛生監視事務所
東部衛生監視事務所(中央区役所7階)
西部衛生監視事務所(長田区役所5階)
また、神戸市ホームページにも掲載されます。
https://www.city.kobe.lg.jp/a84140/kenko/health/hygiene/petkasou.html
次のいずれかの方法によりご提出ください。
(1)郵送による提出
〒650-8570(宛先住所記入不要)
健康局環境衛生課 意見募集あて
(2)ファクシミリによる提出
FAX:(078)322-2725
環境衛生課 意見募集あて
(3)電子メールによる提出
アドレス:seikatsueisei_kankyo@city.kobe.lg.jp
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
(4)持参による提出
健康局環境衛生課(市役所1号館20階)
平日 8時45分~12時、13時~17時30分までの間
(5)神戸市ホームページ(意見募集)上の意見送信フォームによる提出
(1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
(3)提出される書式には、「神戸市ペット火葬施設設置等に関する要綱の制定及び関係要綱の廃止」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2026年8月下旬頃(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室でご覧いただくことができます。
(1)ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律等に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。
ペットの火葬については、ばい煙、悪臭、騒音等の発生や、施設の設置又は火葬の実施に対する心理的な抵抗感から、地域の生活環境への影響について周辺住民から不安の声が寄せられます。このような状況を踏まえ、公衆衛生の維持及び市民の良好な生活環境の確保を図るため、ペットの火葬を業として行う事業者の責務その他必要な事項を定める「神戸市ペット火葬施設設置等に関する要綱」を制定し、周辺環境に配慮した適正な事業運営の確保を図ります。
なお、「神戸市ペット動物火葬施設設置に関する指導要綱(平成14年8月施行)」については、対象が限定的であったことや、手続が複雑であったことから、本要綱の制定をもって廃止します。
本要綱は、市内においてペット火葬施設又はペット移動火葬車を使用してペットの火葬を業として行う事業者を対象とします。
ペット火葬施設の設置又はペット移動火葬車の使用を開始する場合には、あらかじめ市長への届出を求めます。届出においては、施設の設置場所や設備の概要、ペット移動火葬車の場合は車両に関する情報等の提出を求め、市内で活動する事業者の状況を把握するとともに、必要に応じた指導を行います。
ペット火葬施設の設置にあたっては、近隣住民とのトラブルの未然防止を図るため、事業者に対し、近隣住民への説明会の実施その他の方法により営業内容の周知を求めます。また、近隣住民からの要望に対しては、適切かつ迅速に対応するよう求めます。
周辺環境への影響の低減を図るため、事業者に対して施設の構造設備の基準及び事業者の責務を定めます。主な内容は以下のとおりです。
・火葬炉の適切な燃焼性能及び防臭対策
・動物の死体の適切な保管及び取扱い
・施設内外の清潔保持及び衛生管理
・ばい煙、悪臭、騒音の発生防止への配慮
・苦情への迅速な対応
市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、火葬に関する状況の報告を求めるとともに、施設等への立ち入り及び設備の確認について協力を求めることができ、必要に応じて指導を行います。
本要綱の制定に伴い、従前の「神戸市ペット動物火葬施設設置に関する指導要綱」及び「同要綱細目」については、内容を整理・統合するため廃止します。
令和8年9月1日
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