ネットはOKでも祝勝会はNG!「選挙期日後のあいさつ行為の制限」に気を付けて

2019/07/22

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公職選挙法・選挙制度

参議院選挙

選挙ドットコム編集部

7月21日、第25回参議院議員通常選挙(以下、参院選)の投開票が行われ、全124議席が確定しました。選挙が終われば、候補者としては支持してくれた人たちへお礼の一つくらいしたいところですが、公職選挙法では事後買収を防ぐ意図もあって、当落に関わらず選挙が終わった後のあいさつ行為にも一定の制限を設けています。

立候補した政治家だけでなく、有権者のみなさんにも制限がありますのでご注意ください。

公職選挙法第178条「選挙期日後の挨拶行為の制限」

候補者だけでなく有権者もふくめて何人も、選挙後は有権者に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。

☓有権者に対して戸別訪問をすること
☓文書図画を頒布したり、掲示すること(例えば「当選御礼」など)
☓新聞紙、雑誌を利用(広告)すること
☓放送設備を利用して放送すること
☓当選祝賀会その他の集会を開催すること
☓自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来するなど「気勢を張る行為」をすること
☓当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと

(岡山市選挙管理委員会「選挙後のあいさつ行為の制限」より引用)

意外に思われるかもしれませんが、当選祝賀会(祝勝会)や運動員への慰労会も禁止されています。ポイントは「当選または落選に関してのあいさつをする目的で」という限定があることです。まったくお礼を言ってはいけない、というわけではなく、例えば国政報告を目的としたビラの挨拶文の中に選挙のお礼の一文が入っている、などは基本的に問題ないとされています。主たる目的が当選または落選に関してのあいさつの場合は、上記のような制限がありますのでご注意ください。

ネットはOK!違反にならないあいさつ行為

下記のものは認められています。

◎インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
→ホームページやSNS等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすることもOK

◎自筆による信書
→但し、不特定多数人に宛てた文書は禁止

◎選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
→答礼のものは自筆でも印刷でもOK

ネット選挙が解禁されるまでは、インターネット等を利用する方法は禁止されていました。そのことから、今でも「当選御礼をネットに書き込むと違反だ」と勘違いされている方が見受けられますが、ネット選挙の解禁にともなって認められるようになりましたので、ホームページやSNSに当選御礼のメッセージを掲載することは全く問題ありません!

当落に際して、その政治家がどんなメッセージを出しているかについても、興味を持って見ていただければと思います。

>>選挙ドットコム・参院選2019特設サイト

文中図 引用元:岡山市選挙管理委員会「選挙後のあいさつ行為の制限」

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選挙ドットコム編集部

2023年に年間1億PVを突破した国内最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営しています。元地方議員、元選挙プランナー、大手メディアのニュースサイト制作・編集、地方選挙に関する専門紙記者など様々な経験を持つ『選挙好き』な変わった人々が、『選挙をもっとオモシロク』を合言葉に、選挙や政治家に関連するニュース、コラム、インタビューなど、様々なコンテンツを発信していきます。

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