昨日3月13日の東京都議会にて、自民党の山崎一輝都議より、東京都の小池百合子知事が2020年東京大会組織委員会の会長を務める森喜朗元首相にバレンタインチョコを渡したことが指摘されました。

山崎都議は「森会長にバレンタインデーのチョコレートをあげたと聞きました。バレンタインデーのチョコレートを森会長に渡しましたか?」と指摘。

これに対し小池知事は「皆さんにも差し上げたいところだが、東京都民ということから、公選法に触れないということから、皆さんには提供することはできませんでした」と返答するも、その後、議会後に公職選挙法を誤って認識していたと釈明するに至りました。

公職選挙法の第一九九条の二に抵触の恐れ

公職選挙法では、投票の買収などを防ぐために、政治家が自分の選挙区内でお金や物を贈ること等が禁止されています。

(明るい選挙推進協会 より)

小池知事は当初、森元総理が自身の選挙(都知事選)の有権者ではなく、公職選挙法に抵触しないとの認識を持っていたとしています。

しかし、政治家の寄附の禁止を定めた公職選挙法 第一九九条の二では、

(公職の候補者等の寄附の禁止)
第一九九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。

とあり、「有権者」や「住民」と限定されておらず、「当該選挙区内にある者」となっています。

このため、東京都内にいる全ての者に対して寄附が禁止されており、今回のケースでは森元首相へバレンタインチョコを渡すことは公職選挙法違反となる恐れがあります。

チョコの他にも。厳しいルール

バレンタインチョコの他にも、例えば年賀状やクリスマスカードやクリスマスプレゼントなども禁止されています。

代表的なものとしては、

・夏祭りのイベントでご馳走されたからお返しをする
・駅前の募金活動で募金
・自身の選挙区に「ふるさと納税」
・暑中見舞状
・赤い羽根等の募金活動への募金

などが禁止されています。詳しくは選挙ドットコムの過去の記事もご参考ください。
【全部ダメ】年賀状に、ふるさと納税、ホワイトデーのお返しも。政治家は送れません!  >>

政治家にとって重要な公職選挙法、有権者も少しずつでも良いので勉強・理解をするとより政治が見えてくるかもしれません。

※解説の表現を一部修正しました(3月15日 11時)

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選挙ドットコム編集部

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