
政党交付金は政党助成金とも呼ばれる制度で、税金から各政党へ政治活動等に使えるお金を支給するシステムです。
日本共産党のように受け取りを拒否する政党もある一方、小さな政党にとってはこの交付金が政治活動の命綱となることも。
政党交付金の支払いが行われるかどうかは4月1日付で発表されます。
交付を受ける政党には、1年に4回(4月・7月・10月・12月)、1回につき総支払額の1/4の金額が支払われます。
総務省のWebサイトには、交付の条件としてこのような文面が記載されています。
政党交付金の交付を受けようとする政党は、基準日(通常1月1日)現在における次に掲げる事項を記載した政党届を、基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出なければならないこととされています。
つまり、1月1日現在のデータをもとに、1月16日までに「政党要件を満たしました!交付金ください!」という届出を出さない限りは交付を受けることができません。
年末に急いで結成した政党が「政党交付金目当ての結党だ、駆け込み新党だ」と批判されるのもある意味冬の風物詩。
選挙ドットコムでも過去に駆け込み新党と政党交付金についての記事を掲載してきました。
目的は改革結集か、政党交付金か?駆け込み新党を作り出す、政党交付金の真実 | 山本洋一 |
届出を終えた政党はホッと一息! 春になると総務省から1年分の政党交付金の金額が発表されます。
ここで生まれるのが、民主党と維新の党が合流した民進党の政党交付金はどうなるの?という疑問。
民主党は民主党として1月に届出を出し、維新の党も維新の党として1月に届出を出しているはず。
最初の交付までに政党の再編があった場合、どのような扱いになるのでしょうか。
民主党と維新の党が合流し、3月27日に民進党が生まれました。
それに先立ち選挙ドットコムでは、民進党の政党交付金について総務省の担当の方に電話取材(3月25日)を行いました。
……が、政党交付金の調整については規定の届出を提出することが必須であり、
3月25日現在では民進党としての届出は受けていないので、「民進党について」答えることは難しいとの事。
あくまで政党側からのアクションありきで手続きが進んでいくので、結党前に総務省側からはなんとも言えなかった様子。
それでは、一般的に政党が合流する場合は政党交付金はどのように扱われるのでしょうか?
合流の仕方は主にこちらの2通りが考えられます。
合併:(例)A党とB党が解散し、新たにC党として合併する
吸収合併:(例)B党が解散し、A党にA党として合流する
実はこのどちらのケースにおいても、交付される政党交付金の金額に関して特に違いはありません。
どちらの場合も届出をすることで、A党・B党にそれぞれ交付される予定だった政党交付金の合算額が新党に交付されます。
「合併したから」という理由で、政党交付金の返納の義務が生じたり、金額が減ってしまうことはないようですね。
総務省のWebサイト上でも合併時の政党助成についての説明がなされています。

4月1日、総務省から本年度の政党交付金の交付決定通知が発表されました。
決定通知は総務省のWebサイトからpdf形式でダウンロードが可能です。
各政党の政党交付金は下図の通り。

更に読み進めて行くと、民進党についての詳細が記されていました。

民進党は、民主党の党名変更を行った同日に維新の党と合併した政党、として手続きされたので、無事「旧民主党の交付決定予定額」+「解散した維新の党の交付決定予定額」の政党交付金を手に入れることができたようです。
政党交付金は私たち国民が納税した税金から支払われるもの。
無駄遣いせず、有効な使い方をしていただきたいですね!
<参考>
総務省
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/seitoujoseihou03.html
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/seitoujoseihou08.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000405601.pdf
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