2022/12/26
「しが割」新規参加店募集中❣️
1月4日まで。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/327609.html
●県内で小売業・サービス業・飲食業の店舗を運営する中小・小規模事業者が対象となります。
★第1弾からの変更点★
第2弾では、第1弾での利用状況等を踏まえ、県内の中小・小規模事業者に広く支援が行き届くように
参加店舗の登録要件を一部変更し、以下のいずれかに該当する事業者を参加対象外とします。
(1)第1弾において割引利用額の総額が1億円以上であった事業者
(2)「みなし大企業」(中小企業であっても実質的に大企業の支配下にある企業など)
※本事業における「みなし大企業」の定義については、しが割専用ポータルサイトに掲載しております。
※LINEを利用した配信方法や最大割引率(30%)などの基本的な制度に変更はありません。
(対象となる例)
飲食店、持ち帰り・配達飲食店、スーパー、飲食料品店、衣料・身の回り品扱店、化粧品店、バイク・自転車店、書店、写真店、タクシー・運転代行、理美容・エステ・ネイルサービス・リラクゼーション店、銭湯・日帰り温泉入浴施設、クリーニング店、スポーツ施設(ゴルフ場、ボウリング場など)、カラオケ店など
※県外にも店舗を有する場合、県内の店舗に限り「しが割」を利用可能とすることが出来ることが条件となります。受付開始日である12月22日時点で認証されていることが要件となりますので、予めご了承ください。
※飲食店については、『みんなでつくる滋賀県安心・安全店舗認証』取得店舗のみ対象となります。
※宿泊客以外の来客が想定される宿泊施設内の小売店、飲食店については対象となります。
◆しが割の利用対象とならないもの
(1)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
(2)公共料金・各種手数料(振込手数料・電気・ガス・水道料金、保育料等)
(3)国税、地方税等の公租公課
(4)有価証券、商品券、ビール券、おこめ券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、旅行券、乗車券等の換金性の高いものの購入
(5)プレミアム分が加算されている回数券
(6)現金への換金、金融機関への預け入れ、宝くじ、公共ギャンブル、パチンコ等への支払い
(7)事業に伴って使用する原材料、機器類や仕入れ商品の購入等、買掛金、未払金等の支払い
(8)たばこ(電子たばこを含む)
(9)スポーツジム、文化教室等の月謝
(10)宿泊を伴う旅行代金
(11)保険診療
(12)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務への支払い
(13)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(14)その他、事務局が不適当と認めるもの
「しが割」第2弾1/23〜(約15億円)
利用者登録はこちらから
https://www.knt.co.jp/ec/shigawari2022/
カメラが作動しないスマホの場合は、お店の番号を入力することで対応できるようになりました。




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