2022/2/2
【新型コロナウイルス感染症と診断された方へ】滋賀県HPより
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/322420.html
1.新型コロナウイルス感染症と診断された方にしていただくこと
新型コロナウイルス感染症と診断された方は、
●_保健所から連絡があるまで自宅待機してください。
●_病状が急変して危険な状態のときは保健所に相談するか、救急車(119)を呼んでください。
●_出勤や登校は控え、職場や学校に状況を報告してください。
●_同居者は「濃厚接触者※」になる可能性が高いため、家庭内の感染対策に努めて、自宅待機するようお伝えください。
●_濃厚接触者と思われる方に対し、ご連絡をお願いいたします。(下記赤文字のリンク先をご参照ください)
新型コロナウイルス感染症と診断された方および濃厚接触が疑われる方へ
参考:厚生労働省HP新型コロナウイルスに関するQ&A3の問3「濃厚接触者とはどのような人でしょうか。濃厚接触者となった場合は、どのようなことに注意すればよいでしょう。」
2.療養について
(1)療養先の調整
新型コロナウイルス感染症と診断されると、医師からの届出を受けた保健所または居住地の保健所から連絡があります。
保健所では症状などをお聞きし、それを踏まえて「滋賀県COVID-19災害コントロールセンター」が療養する病院または宿泊療養施設を調整します。
●宿泊療養施設での療養についてはこちら(新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について)
●自宅での療養※についてはこちら(新型コロナウイルス感染症の自宅療養について)
※無症状等の方で宿泊療養施設での療養が困難な方等は、自宅での療養となることがあります。その場合、保健所等が健康観察を行います。
(2)療養中に制限されること
感染拡大防止のため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)」に基づき、療養期間中(就業制限の期間中)は出勤や登校を含む外出はできません。
また、就業制限の解除に当たり、職場等に陰性証明を提出する必要はないとされています。
参考:厚生労働省HP新型コロナウイルスに関するQ&A10の問7「労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することができますか。」
(3)療養期間の証明について
●病院での療養期間証明は、各病院へお問い合わせください。
●宿泊療養施設での療養期間証明はこちら(新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について)
●自宅療養期間証明については、各療養地の保健所へお問い合わせください。※陽性と判明した方が対象です。陰性の方、濃厚接触者の方は対象外です。
3.積極的疫学調査について
(1)積極的疫学調査
ア.陽性患者に対して
保健所は療養先の調整と併せて電話による積極的疫学調査を行います。
積極的疫学調査では感染源や感染経路の推定と濃厚接触者の把握のため、
●御本人の基本情報(名前、住所等)
●臨床情報(いつから、どのような症状が出ているのか)
●行動歴(いつ、どこで、だれと、どのような状況だったか)
●濃厚接触者の情報(名前、連絡先、住所等)
などをお聞きします。
イ.職場、学校、施設等に対して
➡大津市保健所管内はこちら
➡施設調査についてはこちら(大津市保健所以外)
(2)濃厚接触者への対応
濃厚接触者の方には原則、2週間の自宅待機をお願いしています。
検査を受け、不要不急の外出を控え、健康観察を行ってください。
※積極的疫学調査の結果、濃厚接触者以外の方に検査のみ実施することがあります。
(参考図)












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