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中野 ひろし ブログ

市職員の懲戒処分について臨時全員協議会で説明を受けました

2026/7/7

 

市職員の懲戒処分について臨時全員協議会で説明を受けました

令和8年2026年7月7日、大洲市議会の臨時全員協議会が開催され、元市議会議員のあっせん収賄事件に関連して行われた市職員3名の懲戒処分について、執行部から説明を受けました。

冒頭、二宮市長から、市の内部調査により元市議会議員との金品のやり取りが確認され、職員3名を懲戒処分としたことについて、市民の信頼を大きく損なうものであるとして謝罪がありました。

また、市長・副市長にも責任の一端があるとして、今後しかるべき時期に市長・副市長の処分について議会に提案する考えが示されました。

 

処分の概要

執行部の説明によると、処分対象は環境商工部の50代職員3名です。

処分内容は、2名が停職2か月、1名が減給10分の1・1か月とされました。

処分理由としては、一般廃棄物処理業務に関する事務をめぐり一部不適切な事務処理があったこと、また元市議会議員との間で公務員倫理に反する金品のやり取りがあったことが説明されました。

金品については、ビール券、梨などの差し入れ、さらに現金入り封筒が机に置かれたことが確認されたとの説明がありました。

一方で、現金については「職員が積極的に受け取った」というよりも、断ったにもかかわらず置いて行かれ、それを報告せず長期間保管していたことが問題とされた、との整理が示されました。

 

質疑で確認された主な論点

質疑では、今回の問題を職員個人だけの責任として終わらせるのではなく組織としての責任をどう考えるのかが問われました。

業者や議員からの申し入れ、圧力、贈答などがあった場合に職員が一人で抱え込まず、上司や組織に報告できる仕組みが必要ではないかという指摘がありました。

これに対し副市長は、今回の事案を組織全体の問題として受け止め、個人で悩まず上司に報告し、組織として対応できる体制を整える考えを示しました。

また、一般廃棄物収集運搬業務に関する違反があった場合、口頭注意、文書注意、改善勧告、指定許可取り消しへと進む基準が明確でなかったのではないかという点も議論になりました。

執行部は、法律や条例上の規定はあるものの「何回違反すれば取り消し」といった具体的な回数基準はなかったと説明しました。

そのため、今後は今回のごみ関係だけでなく、各部署で行政処分に関する基準やマニュアルを整備していく考えが示されました。

 

私から確認したこと

私からは、新聞報道にあった「個人や組織への報復を恐れた」「市に報告して元市議に伝わるのが怖かった」という趣旨の記述について確認しました。

今回の発端となった元市議会議員の行為は重大であり、議員として許されるものではありません。

しかし一方で、今回の問題を「議員が悪い」「政治家は悪い」という単純な構図だけで整理してよいのか、という疑問もあります。

贈収賄事件では、一般的に「受け取った側」の責任も重く問われます。

もちろん今回の職員は逮捕・起訴されていません。

また、現金についても、職員が積極的に受け取ったというより、断ったにもかかわらず置いて行かれたものを報告できず長期間保管していたという説明でした。

その事情は理解できます。

ただし、だからといって報告しなかったことや長期保管したことの責任がなくなるわけではありません。

「怖かった」「報復を恐れた」という説明があるのであれば、実際に過去に報復のようなことがあったのか。

職員が上司に相談すれば、元議員に伝わり、結果として自分に不利益が返ってくるような事実があったのか。

私はその点を確認しました。

これに対し副市長は、過去に報復があったという事実は承知していないと答弁しました。

そのうえで、職員からの聞き取りでは、元議員の機嫌を損ねることへの不安や今後また何か言われるのではないかという心理的負担があったとの説明がありました。

私は、この答弁を重く受け止めています。

過去に実際の報復が確認されていないにもかかわらず、「報復が怖かった」という理由だけが前面に出ると、結果として責任が議員側だけに転嫁されてしまうおそれがあります。

もちろん、議員による不当な働きかけや圧力は絶対に許されません。

その点は、議会として厳しく正していく必要があります。

しかし同時に、職員側にも、公務員として毅然と断る力、すぐに上司へ報告する判断、金品を長期間保管しないという基本的な倫理感覚が求められます。

 

今後の対応

執行部からは、部長級以上で構成するコンプライアンス推進委員会を立ち上げ、今回の事案の背景や組織上の課題を検証する考えが示されました。

また、全職員アンケートを実施し、議員、業者、市民などからの圧力、不適切な要望、贈答の実態を把握することも示されました。

さらに、要望や圧力、贈答があった場合に、職員が一人で抱え込まず、組織として記録・共有・対応できる制度を整備する方針です。

議会側では、政治倫理条例の制定に向けた検討が進められており、7月23日にも議会運営委員会が開催される予定です。

今回の事案で明らかになった課題も踏まえ、議員の不当な働きかけを防ぐ仕組みや、行政側が適切に記録・対応できる制度との関係についても今後の議論の中で確認していく必要があります。

 

私の受け止め

今回の問題は、元市議会議員の行為が厳しく問われるべき事案であることは言うまでもありません。

議員による不当な働きかけや、行政の公正な判断をゆがめるような行為は決して許されるものではありません。

その一方で、今回の問題を「政治家が悪い」「職員は被害者だった」という単純な構図だけで終わらせてしまってよいのかという点も慎重に考える必要があります。

執行部の説明では、職員が現金を積極的に受け取ったというより断ったにもかかわらず置いて行かれ報告できないまま長期間保管していたとのことでした。

その経緯には、当事者にしか分からない心理的な負担や迷いもあったと思います。

しかし、だからこそ、なぜすぐに報告できなかったのか、なぜ組織として早い段階で把握できなかったのかを検証する必要があります。

これは職員個人を責めるためではありません。

同じような状況が再び起きたとき、職員が一人で抱え込まず組織として対応できる仕組みを作るためです。

議会の責任、行政組織の責任、職員一人ひとりの公務員倫理。

そのすべてを冷静に見つめ直してこそ、信頼回復の出発点に立てるのではないでしょうか。

議会としては、7月23日に開催される議会運営委員会でも政治倫理条例の制定に向けた検討が進められる予定です。

しかし、条例を作ること自体が目的ではありません。

議員の不当な働きかけを防ぎ、職員を守り、市民に説明できる行政運営につなげることが本来の目的です。

今回の臨時全員協議会で示された課題を踏まえ、政治倫理条例の議論と行政側の再発防止策が実効性のあるものとなるよう、引き続き確認してまいります。

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肩書 大洲市議会議員 現職です
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