2026/6/26
大洲市議会議員政治倫理条例の制定に向けた協議(第1回)について
【6月25日 議会運営委員会レポート】
6月25日、大洲市議会議会運営委員会において大洲市議会議員政治倫理条例の制定に向けた調査研究について協議が行われました。
今回は、全国及び愛媛県内の政治倫理条例の制定状況と今後の条例策定スケジュール案について説明があり、委員間で質疑と意見交換が行われました。
今回の協議は、元市議会議員の逮捕・辞職という重い事態を受け、大洲市議会として政治倫理の確立と信頼回復にどう取り組むかを具体的に進めるものです。
【全国・県内の状況】
全国市議会議長会の調査では、全国の市及び特別区815自治体のうち、政治倫理条例を制定している自治体は428自治体、約52.5%との説明がありました。
また愛媛県内でも、宇和島市、八幡浜市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市などが、既に政治倫理に関する条例を制定しています。
一方、大洲市議会には現在、議員政治倫理条例はありません。
これまでは「大洲市議会基本条例」と平成17年に議決された「大洲市議会議員の政治倫理に関する決議」に基づいて対応してきました。
【今後の進め方】
事務局からは、令和8年12月定例会での条例制定を目標とするスケジュール案が示されました。
今後は7月に条例に規定する項目や構成を協議し、その後、政治倫理基準、理事者との意見交換、条例素案、逐条解説などについて検討を進める予定です。
条例の素案がまとまった段階では、全議員に報告し意見を伺う流れも想定されています。
【主な論点】
今回の協議では、主に次の点が論点となりました。
まず条例にどの項目を盛り込むかです。
政治倫理基準、審査請求、政治倫理審査会の設置、審査結果の公表、違反があった場合の措置などについて、他自治体の事例を参考に検討していくことになります。
次に資産公開の扱いです。
すべての議員に毎年資産公開を求めるのか、必要な場合に審査会が資産報告書等の提出を求める形にするのか、今後の重要な検討事項です。
また平成17年の「大洲市議会議員の政治倫理に関する決議」と新たに制定する条例との関係も整理が必要です。
決議の内容を条例にどう位置づけるのか、制度上の混乱を避けるためにも丁寧な検討が求められます。
さらに条例本体だけでなく、施行規則や逐条解説もあわせて検討する必要があるとの指摘もありました。
実効性のある制度にするためには、運用面まで見据えた設計が必要です。
【私の考え】
今回の協議を確認し、大洲市議会として政治倫理条例の制定に向けた具体的な作業が始まったと受け止めています。
今回の事件を受け、市民の皆さまの中には、大洲市議会に対する不信感や不安があると思います。だからこそ、必要なのは言葉だけの反省ではありません。
議員として守るべき基準を明確にすること。
疑義が生じた場合の審査の仕組みを整えること。
必要な場合には説明責任を果たす制度をつくること。
これらを条例として形にしていくことが重要です。
一方で平成17年9月の「大洲市議会議員の政治倫理に関する決議」については取り扱いに注意が必要だと考えています。
この決議は市町村合併後初の市長選挙後のしこりや議員の在任特例をめぐって議会が大きく混乱していた時期に、市議会議員選挙の直前、十分な議論を尽くしきれないまま賛成多数で議決されたものです。
もちろん、政治倫理の確立を求めた決議の趣旨そのものは重く受け止めるべきです。
ただし新たに条例を制定するのであれば、当時の経緯と新市発足後21年間のあゆみを踏まえた上で、過去の決議をそのまま機械的に引き写すのではなく、現在の大洲市議会にふさわしい制度として再整理する必要があります。
もちろん、条例をつくれば終わりではありません。
大切なのは、実効性のある内容にすること。
そして、議会自身がその条例をきちんと運用することです。
大洲市議会基本条例には、市民に開かれ、より信頼される議会を目指す理念が掲げられています。
今回の政治倫理条例の制定は、その理念を具体化する重要な取り組みです。
自由クラブ会派長として、また大洲市議会の一員として、市民の皆さまの信頼回復につながる条例となるよう、引き続き責任を持って議論に臨んでまいります。
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