2026/1/30
2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して罰金「青切符(交通反則通告制度)」の運用が始まります。
・二人乗り:3,000円
・軽微な違反:3,000円
・ブレーキ不良:5,000円
・追い越し違反:5,000円
・一時停止不履行:6,000円
・歩道を危険に走行:6,000円
・スマホ操作しながら走行:12,000円
・信号無視(点滅信号含む):6,000円
・踏切での停止義務違反:6,000円
・夜間ライト不使用:5,000円
・踏切閉鎖中に進入:7,000円
• ベルの鳴らしすぎ:3,000円
・2台並んで走る:3,000円
・徐行義務違反:6,000円
・自転車の逆走:6,000円
・傘差し運転:5,000円
• イヤホン:5,000円 等
【罰金(青切符交付)の流れ】

青切符を交付された時の手続方法は?

違反者は警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。
これまでの手続による処理とは異なり、簡易な手続で迅速な処理が可能となります。
違反をしたと認めるときは、取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
反則金を仮納付することで、取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
2で反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます(遠隔地に住んでいるなどの理由で交通反則通告センターに出頭できないときには、通告書と、反則金に通告書の送付に要する費用が加算された納付書が郵送されます。)。
通告を受けた翌日から10日以内に、反則金を納付したときは、反則金を仮納付したときと同様に、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
反則金を納付しないときは、刑事手続に移行することとなります。
自転車青切符の対象年齢は?
→今回自転車に導入される青切符は、
16歳以上の運転者が対象となります。

16歳未満の違反はどうなるの?
→16歳未満の者による違反については、これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。
なお、都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」等が交付されます。お子さんが自転車安全指導カードを交付されたときは、御家族で、今後の自転車の安全な利用についてよく話し合っていただくようお願いします。
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