2026/4/1
本日から始まる自転車の青切符制度(16歳以上が対象)。いまいちわかりにくい方が大多数なので、弁護士として解説します。
まず、赤切符(通常の刑事手続)になるのは、悪質性・危険性が高い違反です。
たとえば、酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転のように、違反それ自体が重大事故につながるおそれが高いものや、違反によって実際に交通事故を発生させた場合は、反則金で終わらず、刑事手続の対象になります。
次に、青切符(反則金が課される行政罰、罰金のような前科が付く刑事罰ではない)になるのは、主に次の3類型です。
① 違反そのものが危険な場合
たとえば、遮断踏切立入り、ブレーキ不良、手で携帯電話を持って通話・注視する行為など、重大事故につながるおそれが高い違反です。
→ここが1番大切です。指導警告なしにいきなり青切符が科される行為です。これらを気を付けて自転車走行すれば、以下②に該当しない限り、「いきなり」青切符になることありません。
例えば、歩道走行やイヤホン走行、二人乗りをしても、いきなり青切符が課されることはありません。指導警告に従えば大丈夫です。
なお、イヤホン走行で禁止されるのは、耳を塞ぐヘッドホンや周囲の音が聞こえないイヤホンです。基本的に聞こえないかどうかの判断は警察官による呼びかけになるかと思います。
また2人乗りについても小学生以上の子どもを乗せれば、違反になり指導警告の対象になります。
② 違反の結果、実際に交通の危険を生じさせた場合
事故までは起きていなくても、歩行者が立ち止まらざるを得なかったり、他の車両が急ブレーキや急な進路変更を強いられたりするなど、現実に危険を発生させた場合です。
③ 指導警告を受けたのに、あえて違反した場合
警察官から警告されているのに違反をやめない、あるいは取締り中と分かっていながら違反を続けるような場合です。
このようなケースは、青切符による処理の対象になります。
それ以外の違反類型は指導勧告になります。
以上の通り、基本的に危険な行為をしないという当たり前のことを守れば、大丈夫ですので、ご安心いただければと思います。

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