2025/5/3
東大阪市花園ラグビー場第2グラウンドは老朽化しています。そこにサッカーチームのFC大阪が改修の寄付をする問題についてです。
この記事は、問題追及の第5弾です。これまでの経緯をご存じであることを前提にしています。
住民監査請求をしました。
結果は却下でしたが、一定の学びがあったので共有しておきます。
本件の問題点は過去の記事でも述べましたが次のようなことです(私個人の意見です)。
募集要項の追記には「FC大阪が寄付をする」という趣旨の寄付事項と「第2グラウンドに関する提案をしないでください」という趣旨の提案抑止事項との2個が記されています。
提案抑止事項だけに着目するのであれば市長の回答のような説明の仕方になります。私は寄付事項に着目しています。
3月31日付けの私の要望で指摘したのは、募集要項の追記における寄付事項とFC大阪による寄付とは関連性があるという趣旨であり、これに関する市長からの回答がありませんでした。
指定管理者の選考の原則は応札者を競争させることです。提案抑止事項はこの原則を損ないます。ただし、寄付事項が前提として存在するために、提案抑止事項が認められるのです。この2個の事項は同時に規定したのですから同時に順守する必要があります。提案抑止事項を順守しておきながら、寄付事項を順守しないことは不当です。
募集要項は指定管理者の選定のあり方を規定する公文書なので、追記を含め、記載された全ての事項を順守する必要があります。
寄付事項は募集要項の追記に明記されています。これを順守しないことは東大阪市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例に違反します。
2025年4月11日付け東大阪市長あて要望
募集要項(の追記)に寄付事項が掲示されているのですから、寄付事項は条例事項である、というのが私の考え方です。
寄付事項が順守されていないのは問題ですが、そこから派生する問題として、寄付の期限はいつなのか、という疑問・問題が生じます。
寄付の期限は「覚書」や「再協定書」で定めています。
私は「覚書」及び「再協定書」は募集要項と関連がある、と考えました。
仮にそうでなければ、募集要項の寄付事項に期限がないことになります。
問題は、
FC大阪が寄付事項を守らないのは、
条例(募集要項)に違反する罪なのか、
それとも任意の契約(「基本協定」、「覚書」及び「再協定書」)を順守しなかっただけなのか(罪では無いのか)、
です。
私の住民監査請求が却下されたことから言えるのは、罪ではないということです。「基本協定」、「覚書」及び「再協定書」と募集要項とは関係が無い、ということです。
罪ではないので罰もありません。
FC大阪は「覚書」や「再協定書」を守らなくても良いのです。
守らなくても、FC大阪は指定管理者の身分のままでいられるのです。
実際に、寄付事項は守られていませんが、FC大阪は指定管理者の身分を保っています。寄付をしないまま、指定管理者の期限を迎えても、罪では無い、ということになります。
仮に罪であれば、罰として指定管理者の指定の取り消しになります。
でも、罪や罰が無いのであれば、募集要項(の追記)に書かれた寄付事項は何なんだ?、という疑問がでてきます。
市とFC大阪との2者間で結ばれた任意の契約(「基本協定」)における寄付事項を、募集要項(条例事項)に掲載して、指定管理者の募集に係る提案を規制したことは不当ではないのか、という疑問がでてきます。そもそも、任意の契約は守られない場合があるのですから。実際に、守られていないのですから。守られる保証の無い約束を募集要項に記載したことが誤りではないだろうか。
どうやら、東大阪市役所に罪と罰がありそうです。
以下は、参考のために掲載しておきます。
令和7年(2025年)3月28日付けで、私が提出した住民監査請求書の内容は次のとおりです。
(3)その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか。
ア.経緯
令和元年11月1日から市はラグビー場の指定管理者を募集しました。この募集に係る要項の名称は「東大阪市花園中央公園エリア官民連携魅力創出整備事業指定管理者募集要項」(以下「募集要項」という。)です。「花園中央公園エリア」にはラグビー場が含まれています。
令和元年11月25日に市とFC大阪は協定書を締結し、FC大阪がラグビー場の第2グラウンドに5,000席以上の観客席を整備・寄贈(以下「整備・寄贈」という。)することとしました。(事実証明書その2参照)
これに伴い11月26日に市は募集要項の第13ページに次の2点を追記(以下「追記」という。)しました。(事実証明書その3参照)
第1点:整備・寄贈する協定を締結した
第2点:第2グラウンドを整備する提案や増設する観客席を使った活用の提案を控え、第2グラウンドを現状のまま活用する提案を応札者に要請する
なお、協定書及び追記では整備・寄贈の期限は定められていませんでした。
令和2年10月1日からFC大阪を構成員とする指定管理者による管理が始まりましたが、未だ整備・寄贈はなされていません。
令和3年6月29日に市とFC大阪は覚書を締結し、整備・寄贈の期限を令和5年3月31日までと定めました。(事実証明書その4参照)
この期限が過ぎても整備・寄贈はなされていません。
イ.期限について
協定書及び追記では整備・寄贈の期限を定めていなかったため、これを補う形で、覚書にこの期限を定めた、と考えることが順当です。
つまり、募集要項に定めた整備・寄贈の期限は、覚書で定めた期限のことです。
このため、覚書で定めた期限を過ぎた令和5年度以降も指定管理者であり続けることは不当です。
ウ.選定の不当性
覚書で定めた期限を過ぎても整備・寄贈が完了していないことは、募集要項に記された事項が実現していないということです。
このことは、指定管理者の選定は公正ではなく、不適切に行われたことを意味します。
また、他の応札者や応札を検討していた者に対して落札の機会を無くしたと考えるべきであり、第三者に不利益を及ぼしています。
FC大阪は、実現できない整備・寄贈を約束することによって入札を有利にし指定管理者の地位を得た、と考えるのが順当です。
エ.問題の程度
整備・寄贈が完了していないことは、市民を含め多くの者の関心事となっており、問題の程度は大きいです。(事実証明書その5参照)
ラグビー場の指定管理業務は、建設工事とは異なり、年度毎に行われているため、指定管理業者を年度末に解除し、新たに選定した事業者が翌年度から就いても特段の業務上の支障は生じません。
オ.根拠条例
FC大阪が募集要項に定めた整備・寄贈を完了させていないことは、「東大阪市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則」第2条(4)に定める「公正な手続を妨げ」に該当し、指定管理者になることはできません。
カ.再協定書の評価
覚書の締結前までは期限を設けていなかったため、覚書において期限を定めざるを得なかったという理由があります。
令和6年12月23日に市とFC大阪は令和10年3月末までを期限とする協定書(以下「再協定書」という。)を締結しました。(事実証明書その6参照)
再協定書では期限を延長する旨を定めたのですが、延長する正当な理由がありません。
募集要項に定めた整備・寄贈が覚書で定めた期限内になされなかった事実は、不適切な指定管理者が選定されたということです。
仮に再協定書で定めた期限が守られて整備・寄贈がなされたとしても、それは指定管理者の選定が適切であったという判断にはなりません。
再協定書によって恣意的に期限を延長しましたが、これはFC大阪にとって有利な計らいであり、指定管理者の選定問題を不問にしようという意図があることは明らかです。
このため、指定管理者の選定という観点から、再協定書に定める期限は無効であると判断し、覚書で定めた期限(令和5年3月31日)が、募集要項に定めた整備・寄贈の期限であるとすべきです。(4)その結果、どのような損害が東大阪市に生じているのか。
第2グラウンドは整備・寄贈されず老朽化したまま使い続けている。
他の事業者が指定管理者になっていれば、現状よりももっと良い状況になっている機会を損失させている。
募集要項に記載された整備・寄贈が覚書で定めた期限内になされなかった事実は、不適切な指定管理者が選定されたことを意味し、市の行政運営の信用を失墜させている。(5)どのような措置を請求するのか。
指定管理者の選定が不当であったことを認めること。
指定管理者選定の観点から、覚書で定めた期限を過ぎた令和5年度以降もFC大阪が指定管理者であり続けることは、不当であることを認めること。
指定管理者選定の観点から、再協定書で定めた期限は無効であることを認めること。
再協定書に定めた期限を待つことなく、ラグビー場の現在の指定管理者の指定を取り消すこと。
令和7年(2025年)3月28日付け住民監査請求書
令和7年(2025年)3月28日付け住民監査請求に対する回答は次のとおりです。

本件は出来事が多すぎます。それらを時系列でまとめました。
指定管理者の募集要項(2019年)の「追記」に問題があることを指摘しました。
市長に要望を申し入れました。しかし、回答がかみあいませんでした。
募集要項の問題点を分かり易く書いたつもりの記事です。
続く...
以上
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