2025/4/26
東大阪市花園ラグビー場第2グラウンドは老朽化しています。そこにサッカーチームのFC大阪が改修の寄付をする問題についてです。
この記事は、問題追及の第4弾です。これまでの経緯をご存じであることを前提にしています。
この問題で重要なのは、指定管理者の募集要項(2019年)の「追記」です(私の考え)。
本件は出来事が多すぎます。それらを時系列でまとめました。
指定管理者の募集要項(2019年)の「追記」に問題があることを指摘しました。
市長に要望を申し入れました。しかし、回答がかみあいませんでした。
どのように問題なのかを簡潔にまとめて2025年4月11日付けで市長あてに再度要望を提出しましたので、下記のとおり、共有しておきます。
令和7年4月4日付け東大阪魅ス戦第45号「要望書について(回答)」は、「公募要件」や「指定管理者の選定要件」とFC大阪による寄付とは関連性がない、という趣旨内容でした。回答のとおり、それらに関連性がないことは承知しています。
残念ながら、この回答は私が要望した論点とは異なります。
募集要項の追記には「FC大阪が寄付をする」という趣旨の寄付事項と「第2グラウンドに関する提案をしないでください」という趣旨の提案抑止事項との2個が記されています。
提案抑止事項だけに着目するのであれば市長の回答のような説明の仕方になります。私は寄付事項に着目しています。
3月31日付けの私の要望で指摘したのは、募集要項の追記における寄付事項とFC大阪による寄付とは関連性があるという趣旨であり、これに関する市長からの回答がありませんでした。
指定管理者の選考の原則は応札者を競争させることです。提案抑止事項はこの原則を損ないます。ただし、寄付事項が前提として存在するために、提案抑止事項が認められるのです。この2個の事項は同時に規定したのですから同時に順守する必要があります。提案抑止事項を順守しておきながら、寄付事項を順守しないことは不当です。
募集要項は指定管理者の選定のあり方を規定する公文書なので、追記を含め、記載された全ての事項を順守する必要があります。
寄付事項は募集要項の追記に明記されています。これを順守しないことは東大阪市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例に違反します。
そこで要望ですが、FC大阪による寄付が実現できていない現状は募集要項の追記に記された寄付事項に違反していること及び条例に違反していることを認めてください。そして、寄付の期限を延長する正当な理由が無いのですから、再協定書に定めた期限を待つことなく、ラグビー場の現在の指定管理者の指定を直ちに取り消してください。
2025年4月11日付け東大阪市長あて要望

市長の回答には「募集要項の追記(提案抑止事項)」と書かれているので、私の要望の「FC大阪による寄付が実現できていない現状は募集要項の追記に記された寄付事項に違反していること」を認めたのかどうか明確にならない回答になっています。たまむし色です。
仮に「募集要項の追記(寄付事項)」と回答があれば、それが正当であり、回答は明確です。
「条例に違反していることを認めてください。」という要望は無視されました。仮に違反していないのであれば、違反してません、と明確に回答すれば良いのに、していません。
続く...
以上
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