2024/4/16
特定行政書士・社会学者
近藤秀将です。
技能実習制度 → 育成就労制度 へ。

【参考】出入国在留管理庁『改正法の概要(育成就労制度の創設等)』
国内外の批判が多くあった技能実習制度を見直したのが 育成就労制度と言われています。
しかしながら、実態は・・・
技能実習制度+特定技能制度の連続性を、事実レベルから法定レベルへ変えただけ・・・
つまり、「現実」追認だけ、というのが私の所感です。
具体的には、見直し前は、

在留資格「技能実習2号」修了等をもって無試験で、在留資格「特定技能1号」へ変更できるという建て付けになっていました。
したがって、技能実習制度と特定技能制度は、全く異なる制度として位置付けられてきました。
一方、見直し後には、

育成就労制度は、特定技能制度の前段階と位置付けらることになっています。
しかしながら、見直し前から両制度は事実レベルでつながっていたので、実務上は大きなインパクトはないでしょう。
なお、技能実習制度で大きな問題になっていた転職(転籍)制限ですが、育成就労制度でも維持されています。
この点、「育成就労における転職(転籍)制限は、技能実習制度よりも緩和された」となっていますが、原則転職(転籍)禁止が維持されているので、これは、国内外への批判に対する単なる 「アリバイ作り」であると評価できます。
【参考文献】
近藤秀将『外国人雇用の実務〈第3版〉』(中央経済社)

近藤秀将『アインが見た、碧い空。: あなたの知らないベトナム技能実習生の物語』(学而図書)

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コンドウ ヒデマサ/47歳/男
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