内藤 武道 ブログ

【政治のフシギ】選挙カーは必要?!

2023/8/25

Q, 選挙のたびに街を走る選挙カーがうるさい!どうにかならないの?🚗

A, 選挙カーは法律で許された選挙活動の一種で、一定の効果があることからやめられないものになっている!

 

◇法律

選挙期間でにおいて候補者が行うことができる選挙活動には制限があり、例えば戸別訪問(一軒ずつ家を周り投票を依頼する行為)が禁止されている。『公職選挙法第138条』

そういった状況の中で、スピーカーを付けた選挙カーを使用した活動というものは法律でも認められている選挙活動の1つであります。

 

ただしこの選挙カーの使用についてもさまざま細かな制約があります❌

例えば、スピーカーを使うことができる時間は8時~20時まで、そして当然のことながら、学校などの教育施設や病院などの医療施設の周辺では迷惑にならないよう配慮すること。『公職選挙法第140条の2』

また、用いることができる車は原則1台のみ。(国政選挙などは政党の車として準備も可能なケースも)『公職選挙法第141条』

そして興味深い制限が、移動中の選挙カーにおいて訴えることができるのは「連呼行為」のみという点。『公職選挙法第141条の3』

連呼行為とは短い文のみ繰り返し訴えることで、普通連想される演説のような長い文による主張は認められないのです。どの程度の長さの訴えが禁止の対象になるかは未知ですが、、、📢

このため選挙カーでは候補者の名前と同じような主張を永遠にただ繰り返されることにより、良くか悪くかその印象が我々の耳に残ってしまうのです。ちなみに移動中ではなく車を停止させマイクを使う場合は連呼行為の縛りなく自由に訴えることができます。👂

また車や運転手にかかった費用は公費で負担される場合もあるのです。

 

◇効果

選挙カーを使用するメリットとして不特定多数の人の目と耳に入りやすいという事実と、実際に投票する際に候補者を選ぶ要因として選挙カーが影響を及ぼしていることが、アンケートでも出ているようです。✍️『地方選挙必勝の手引』

確かに顔も名前も知らない候補者よりも一度でも二度でも名前を聞いたり、選挙カーで活動している様子を見た候補に親近感や期待を持つことは当然のことかもしれません。

 

◇おもい

興味ない人からしたら騒音でしかない選挙カーですが、うるさいと思っている大半の人が選挙にも関心がなく投票しないという悪循環。🌀

政治家の普段の活動が見えない中で選挙期間だけ声高らかに名前を連呼するだけの現状は異様です。しかし法律的にも認められており効果も一定程度期待できるとあれば候補者もそれを使わない手はないという思考になるのも無理ないです。自分も理想だけで社会が変わるとも思いません、別の選挙活動の可能性を広げるなど、選挙カーに頼らない選挙が行われることを目指したいですね。

今の時代、候補者が訴える方法としてマスコミメディアばかりに依存することなく、SNSを利用した広報活動や、インターネットを利用した情報収集から選挙や討論会、事務所訪問などよる直接的な関りなど、より効率的にそしてお金のかからない実のある選挙戦からなる社会をつくっていきたいものです。💻

 

◇参照

公職選挙法 第140条の2(連呼行為の禁止)、141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)、141条の2(自動車等の乗車制限)、141条の3(車上の選挙運動の禁止)

地方選挙必勝の手引(松田馨)

 

 

この記事をシェアする

著者

内藤 武道

内藤 武道

肩書 長野市議会議員(2023/10~)
党派・会派 無所属

内藤 武道さんの最新ブログ

内藤 武道

ナイトウ タケミチ/29歳/男

月別

ホーム政党・政治家内藤 武道 (ナイトウ タケミチ)【政治のフシギ】選挙カーは必要?!

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_whiteicon_homeicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtubeicon_postcode