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本司 ゆきひろ ブログ

政策活動費:組織活動費=雑所得 領収書不要でも全額使ったは本当?キックバックは?

2024/1/16

どーも、皆様。
本司 ゆきひろです。(日本維新の会 衆議院 福岡2区 支部長)

まず、タイトルのお話をする前にまず、話題になった政治資金パーティーのキックバックですが、政治家の政治団体の収支報告書の修正で済ませるという報道がでていますね。
政治資金パーティーのキックバックと政策活動費:組織活動費の性質の違いって明確に説明できるんですかね?

●政策活動費:組織活動費・・・政党に代わって党勢拡大活動をするためのお金を個人に渡すので個人の所得:雑所得 党勢拡大活動≠個人政治活動

●派閥の政治資金パーティーのキックバック・・・個人が派閥のため(派閥のパーティーの勧誘)にした活動の収入:個人の政治団体の収入=個人の政治活動の収入? おかしくないですか? 派閥の政治活動≠個人の政治活動 ですよね?
納得できないのは私だけではないはずです。

ここからが領収書不要有無のついての話をします。
個人の所得なので公開義務はないのは、間違いないですがそもそも保存もしていないのかについて話していきます。

個人の雑所得といわれている政策活動費(組織活動費)が政治家個人の収入になった場合でも、「結局、領収書なくて自由に使えるんだろ?」と言われることことがあります。
これは2つの誤解があるかと思います。

この話は2つの前提のもとお話します。
【前提1】
政治家個人の収入になったお金は雑所得になるという前提で進めます。
(このあたりの論点は、無所属の福岡9区 緒方林太郎衆議院議員が令和5年11月22日衆議院予算委員会で質問しておりそこでの答弁を根拠にしてます。)
抜粋すると
(緒方議員) 「政策活動費、組織活動費は個人の所得?」
(国税庁次長)「一般論として、政治家個人が政党から政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上の雑所得の収入
政治資金に係る雑所得の金額は、一年間の総収入金額 - 必要経費の総額 で計算
この総収入から政治活動のために利用した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象=残額がなければ、課税関係は生じない。」
(緒方議員)「広島県にお住いの岸田文雄さんには、令和元年2,150万円、令和2年に950万円…(その他数人の議員に言及)、この雑所得の所得税をしはらっているのか?」
(岸田総理)「党に代わって、党勢拡大、政策立案、調査研究を行うための経費で、支給されたものはこの目的で全て利用したので課税関係は生じていない。」

中略

(緒方議員)「雑所得の経費に認めらえれるのは容易ではない。言い値で認められるものではないという理解か?財務大臣」

(鈴木大臣)「何が必要経費は、納税者の一存ではなく、問題があると認められれば国税庁の税務調査等により公平公正な納税が行われるように努めている。」

つまり、お金をもらっていても納税していないのは、政治活動のためにすべて利用しているからということです。
さらに、緒方林太郎衆議院が、令和5年12月8日衆議院予算委員会で類似質問をしており、
岸田総理も鈴木大臣は、
「政治家個人の分については、税務当局に説明を求められれば説明する」と答弁しています。
 
【前提2】
あくまで合法的にという意味。当然違法行為を使えば何でもやりたい放題なので。

では何を誤解と私が考えているか。

●誤解その1:もらったお金は自由に使える
雑所得になった以上は、納税義務があります。当然個人の収入ですので何に使っても良いですがあくまで所得税等納税した後。
納税義務がある以上全額は使えません。

●誤解その2:領収書は不要:政治活動のために利用していれば、個人の場合は領収書はいらない。=政治家の言い値で費用化
誤解その1と関連しますが、政治家個人の収入になった政党や政治団体からのお金は納税している?、何が費用?という新たな疑問がでるかと思います。
上記の答弁でもでていますが、納税する義務があるが使っているので所得がありませんとしています。
では何を持って費用として認められるか?
所得において、帳簿の保管については、

青色申告の方は、


白色申告の方は


(参照元:国税庁ホーム >刊行物等>パンフレット・手引>パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)>記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁 (nta.go.jp)))
じゃあ、雑所得でも帳簿を保管していますねというと実は、この雑所得における取引等関係書類は、令和4年度以降でその前は不要です。
(参考:国税庁ホーム>税の情報・手続・用紙>税について調べる>タックスアンサー(よくある税の質問)>No.1500 雑所得|国税庁 (nta.go.jp)

そのため、令和4年以前は帳簿の記載や書類の保管義務はありません。しかし、国税が調べて確認できなければ納税義務が生じます。
普通の感覚では帳簿や記録を残しているはずです。そういう意味で言い値で費用化ではないとしました。
ただ、5年間で50億近くもらった与党の元幹事長がいるのに、高額納税者になっていない状況において好き勝手やっていると言われても当然だと思います。
というか数百万円単位でも領収書を保管していないと国税に対して説明できると思えないのですが。さすがに何らかの記録をつけていないとリスクが高すぎます。
それとも調査が入らないとの確信でもあったのでしょうか?
(これまでのブログ等 https://honji-yukihiro.com/ )
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著者

本司 ゆきひろ

本司 ゆきひろ

選挙 第50回衆議院議員選挙 2024年 (2024/10/27)
選挙区

福岡2区 16,139 票 比例 九州ブロック 日本維新の会

肩書 日本維新の会 衆議院福岡県第2区選挙区支部長
党派・会派 無所属
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