2026/2/27
本会議にて、#大阪市長選挙 #急施専決処分 に対する反対討論で登壇しました。
【文字起こし】です。議決は維新会派等の賛成で承認され市長選挙の補正予算は追認されました。
尚、賛成討論はございませんでした。賛成理由の説明なく承認されたことは疑問でありますが、承認結果は真摯に受け止めていきたいと思います。↓↓
報告第1号の急施専決処分について、我が会派は反対の立場から討論を行います。
まず大前提として、専決処分は地方自治法第179条に基づく議会決議の例外的措置であると認識しております。「議会を招集する時間的余裕がないとき」や「議決すべき事件について急施を要するとき」に限り認められる制度であり、本来は議会の議決を経るべき案件について、真にやむを得ない場合のみ許されるものではないでしょうか。したがって、その適用は厳格であるべきであり、行政の裁量で広く解釈されるべき制度ではありません。直近では国で地方税法等の改正があり市税条例を急施で改正する必要があり専決処分がなされました。
今回の補正予算は、市長自らが1月16日に退職届を提出し、衆議院選挙と同日に市長選を実施する日程を選択したことに起因するものです。昨日の財政総務委員会での自由民主党・石川議員の質疑にもありましたが、正確には選挙管理委員会が府知事選挙の日程に合わせた形であるのは承知しておりますが、事実上市長が退職の意思をもって決定しているようなものであると認識しております。
今回の補正予算については、時間的制約は自然発生的なものではなく、政治判断の結果生じたものではなかったか。この点を看過することはできません。本当にこの時期に衆議院選挙に合わせて出直し市長選挙を行う必要があったのか、約5億円の専決処分で市民の税金を使用して選挙を行わなければならないほどの選挙であったのか疑問であります。「大阪市廃止いわゆる都構想」の設計図を作らせてくださいとの民意を問うと、大阪府知事が大阪市の廃止を訴えたのが始まりだったと思います。市長として追随する必要はあったのでしょうか。
私たちは、住民の代表として行政判断を検証し、必要であれば立ち止まらせる役割を担っています。二元代表制です。専決処分が用いられた以上、その必要性と合理性は通常以上に厳しく問われるべきだと思います。
さらに重要なのは、現在、市民から地方自治法第205条に基づく異議申し立てがなされている事実であります。これは制度に基づいた正式な手続きであり、本件選挙の進め方に対し市民が疑義を抱いている明確な表れではないでしょうか。さらには大阪府知事選挙におきましても同様に異議申し立てが提出されたと聞きました。民主主義において、市民の制度的行動は極めて重い意味を持ちます。この状況で議会が無条件に承認するのであれば、議会の存在意義そのものが問われかねません。少なくとも、市民の疑義が示されている以上、議会としてはより慎重な判断を行う責任があります。
そして本件は単なる財政処理ではありません。市長選という極めて政治性の高い事案に伴う措置であり、この専決処分を承認することは、出直し選という政治判断そのものを事実上追認することにつながります。
昨日の財政総務委員会におきましても、私から指摘させて頂きました。
繰り返しにはなりますが、大阪市廃止を問う住民投票は、2015年、2020年と2度行われ、いずれも否決されました。そして今回、出直し選挙という形で再び同じ論点が俎上に載せられております。ここ12年間で3回目です。民主主義は、多数を取れば何度でも同じテーマをやり直せる仕組みではありません。一度明確に示された民意には、時間的尊重が必要です。制度は気分や政治日程で書き換えるものではないはずです。
仮に大阪市廃止を再検討するのであれば、住民世代が入れ替わる30年、50年という時間軸で議論すべきであり、短期的な選挙結果をもって制度変更の民意を得たと断ずることには慎重であるべきです。
専決処分は制度上可能であることと、政治的・民主的に妥当であることは別問題です。本件は緊急性、不可避性、透明性のいずれの点においても十分な説明が尽くされたとは言えません。
議会の責務は行政判断をそのまま是認することではなく、市民の視点に立ち、制度の適正運用を守ることにあります。その責務を果たす立場から、本件専決処分は承認すべきではないと判断いたします。
以上をもって、反対討論といたします。
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