2026/8/13
【事業所の経営や賃金にも直結!「介護報酬」とは?】
こんにちは!伊丹市議会議員の
前田伸一郎です。
伊丹市に限らず、介護人材の不足が全国的な社会課題となっています。
伊丹市においても介護人材確保のため
さまざまな取り組みを検討・推進していますが、
人手不足を解消するためにはなんといっても
「賃金の引き上げ」が議論されるべきポイントです。
さて、ニュースなどを見ているとよく
「介護報酬」という言葉が出てきます。
介護報酬は介護サービスに携わる事業所の収益や、
そこで働く方々の賃金にも直結する重要な仕組みです。
介護業界従事者以外、その中身をよく知らないという方も
おられると思いますので、今回は「介護報酬」について簡単に
説明いたします📖
<「介護報酬」とは?>
介護報酬とは、介護保険制度に基づいて介護事業所や施設が
介護サービスを提供した際に、市区町村から受け取る対価です💡
サービス費用の7割~9割が介護保険から支払われ、
利用者は残りの1割〜3割を負担するのが基本的な形です。
介護報酬の計算はサービス単価の最低基準を「10円」とし、
どのようなサービスをどの程度の時間提供したかによって
金額が決定します📝
単価は「サービスを利用する地域」と「サービス種別」によって異なり、
また「このレベルの生活援助を何分以上行った場合は何単位」
というような時間区分が存在します。
(個々の細かいケースや特殊ルールなどは今回省略します)
<介護報酬の改定>
介護報酬は、社会情勢や物価の上昇、人材確保状況などに合わせて、
原則「3年」ごとにサービス単価や加算・減算の項目が見直されます。
前回の改定は2024年度(令和6年度)でした。
3年ごとの改定以外にも「臨時改定」が発生する場合があり、
直近であれば今年度(令和8年度)に臨時改定の実施が予定されています。
(施行予定時期…6月1日)
今回の臨時改定は深刻な人手不足と物価高騰への対応を目的としたもので、
介護職員1人あたり月額1万円程度、最大で月額1万9000円相当の
給与ベースアップが実現するといわれています👛
臨時改定は今回以外にも前例があり、2019年の消費税率引き上げ時や
2011年~2012年における処遇改善交付金から処遇改善加算への移行時に
実施されました。
<介護従事者の生活が豊かになるには?>
3年ごとの介護報酬改定や臨時改定によって給与が上がっても、
物価の上昇が給与の上昇率を上回ってしまうと
やはり生活が苦しくなってしまいます。
業界団体では現在、急激な物価高騰や賃上げに対応するため
3年に1度の改定ではなく、物価や賃金の変動に合わせて
自動的に報酬を調整する「スライド制」の導入などを要望する動きも。
ただし、スライド制が最も適切な解決策かどうかについては
さまざまな観点から賛否両論がありますので、今後話し合っていく
必要があると思われます🤔
また、介護人材を確保するうえで、給与面以外にも
介護職に魅力を感じられるように、職場環境を整えることが重要です。
介護人材不足の解決策として「こういう方法はどうか」などの
アイデアがございましたら、ぜひご意見いただければ幸いです🍀
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