2023/11/18
11月16日(木)
【委員会報告③】
・専決処分の報告
(生活保護費返還金に係る訴え)
(訴えの趣旨…「1.生活保護費返還金滞納分379,749円」「2.訴訟費用」の支払いを求める)

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(↓以下、私がした質問↓)
Q. 訴えの理由の部分に<生活保護費返還金について納付期限を経過しても納付を行わない者><練馬区は督促および催告を行ったが、依然として全額納付がなく、かつ納付相談の申し入れがない者>と、訴えの相手方について説明がありました。
また先程のご答弁で「回収の見込みがある方」を対象としたと伺いました。回収見込みがあるとは、現在の保護受給者は当てはまらないのではないかと推察でき、保護を脱却した方になると考えます。
生活保護状態の脱却には、就労だけでなく相続等の就労以外により脱却された方も多いと考えます。
今後練馬総合福祉事務所管内だけでなく、練馬区全区展開をする中で、相続等の収入により脱却された方も対象とするのが良いと考えますが、区のご所見は?
Q. 生活保護費の差押訴訟は「練馬区としては初」との事ですが、練馬区では<債権の回収、保護費の返還等に関する調査体制を強化されている>と認識しています。
東京23区の他区と比較して、こうした調査体制のレベルや精度はどの辺りに位置しているとお考えですか?
A. 23区中でも、生活保護費の差押訴訟事例はあまりない。その点ではリード出来ているのではないか
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返還金の処分に関して、やはり公平性が守られる事は大切だと考えます。同じような条件であれば、福祉事務所ごとの地域差関係なくフェアに処分・判断が行われるべきと考えます。
また<地方自治法施行令171条の6>では「履行期限の延長や分割」についても定められております。債務者が災害・盗難等の事故に遭ったり、弁済につき誠意があると認められる等の条件に合った場合は、柔軟に対応して頂く事も続けて頂く事を要望して、私からの質問を終わります
#練馬区 #吹田ひでとし
#日本維新の会
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