2020/10/17
【10月13日.15日正規·非正規の待遇格差の最高裁判決·県立病院機構は違反だらけか?】
合計5つの正規.非正規の待遇格差の最高裁が出揃った。基本給、退職金などの給料の根幹は格差ありを合理的と判断。
扶養や住宅手当、祝日給、有給の病気休暇、夏休み冬休みなどの福利厚生制度の格差は不合理との判断です。
半年から一年での契約更新が予定されていることは継続的な勤務者(非正規)との前提の判決でもあります。
非正規職員に扶養手当、住宅手当を支給していなかったり、休暇や健康診断や各種給付金などの福利厚生で区別、格差をしている企業は違法ですとの判断でもあります。
自治体関連の団体は、今回の日本郵便と同様の格差を設けています。
静岡県立病院機構(独立行政法人·民間)も、生活関連手当(扶養、住宅)、健康診断人間ドック、有給の病気休暇などの福利厚生で格差が続いており違法ということとなります。
県議会議員としてます県立病院(独立行政法人·民間)でまず実態を確認して違法状態を解消するよう健康福祉部に要請しました。
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