2024/8/27
(写真:8月14日、地元のケアマネさんたちに聞き取りさせてもらいました。)
れいわ新選組 大石あきこです。
今年2024年もまた、災害レベルの猛暑。
日本で続く猛暑、熱中症の死亡者はこの数年は1000人を超えています。
今やエアコンは全員に必要なナショナルミニマムとも言えるもの。
先日8月14日、地元の介護支援専門員(ケアマネ)の方々が事務所に来てくださり、エアコンがないお年寄りがたくさんいるため危険だと現場の声を聞かせていただきました。
特に、生活保護世帯でのエアコン支給が、現状ほぼ無理に近いハードルがあるを何とかできないのか。
後日、国(厚労省)に「●●●な状況でもエアコン支給はダメなのか?」という形式で、問い合わせました。
問い合わせ内容の前提として、 私としては、現行の生活保護の「実施要領」の範囲内であっても「特別な事情」(※1)であれば保護費からのエアコン支給は可能であり、その「特別な事情」の幅を広げ「ダメではない」と国は認めるべきだと考えています。
【現時点の問い合わせ結果まとめと、今後の方針】
(やりとりの原文は次の「質問と回答の全文」を参照)
(1)厚労省の回答について
・厚労省は「保護開始から最初の夏じゃないとダメ」「修理は対象外」という姿勢を崩していないのが現状。
・①は「初めて到来する熱中症予防が必要となる時期」は、「初めての夏」という考え。「数年後でもいいのでは」という質問には、「想定していない」と回答を逃げているのが現状。
・②は、故障しているエアコンの買い換えなら対象になり得るとの回答なので使えます。ただし、①の初めての夏が前提になる。
・③は、修理が対象外になる根拠を聞いても「想定していない」と回答を逃げているのが現状。
・エアコンについては、結局、生活保護費でやりくりして購入せよという立場を崩さず、目の前で人間が苦しんでいることを突き放すものであり、許しがたい。
・こちらの質問事例について厚労省は「ダメだ(不可である)」とも言えない。根拠を示せないが、従来の答弁を崩すこともない。
(2)今後の方針
・引き続き、「想定していない」ではなく、自治体が判断した場合に「ダメなのか(不可なのか)」どうかの回答を求めるが、平行線になると思われる。やり取りを公開し、国民の声によって、答弁を変えさせていく必要がある。
・自治体の現場においても、国が「想定していない」としても、自治体の裁量の範囲だとして、緊急で支給を認めろと要求していく必要がある。
・国が認めないからと放置してよいことではなく、自治体の費用でエアコン設置を支援することは可能である(奈良県生駒市は、エアコン設置できていない生活困窮世帯に10万円の支援を始めた)
(厚労省あて)
(前提)
・災害ともいえる猛暑で熱中症の被害が起きている。
・熱中症の死亡者はこの数年は1000人を超えている
・令和5年度夏の熱中症死亡者の状況によると、
*死亡者のうち8割以上は高齢者(65歳以上)
*屋内での死亡者(148人)のうち約9割がエアコン不使用等(「エアコンを使用していない(64%)」 又は「エアコンを所有していなかった(26%)」)参考:環境省 https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/sg_pcm/R0503/doc01.pdf
・そんな中で、多くの高齢者や障害者が、エアコンのない家にいる(エアコンが壊れて動かない場合も含む)。心配したヘルパーやケアマネが、市役所に対応を求めても、「生活保護ではエアコン購入や修理は対象外」と言われ、困っている事例を聞く。
・エアコンはけっしてぜいたく品ではなく、生きるために最低生活維持のために必要不可欠。命がかかっている。
・本年令和6年5月31日付け厚生労働省社会・援護局保護課名の事務連絡でも、「熱中症を予防するためには適切なエアコン利用が重要」とある。
上記の国の通知では、「特別な事情」がある場合以外は、保護費のやりくり又は貸付により購入・修理するよう求めている。しかし、お金がない、返済できない人が現実にいる。命を守るための運用になるように見解を求めたい。
そこで以下の点について厚労省の見解を求めます。ご回答願います。
(質問)
①:「特別な事情」のうち、「保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持ち合わせがない時」(※2)について、保護を数年前に受けてから、ずっと暑さは我慢してきたが、今年の猛暑で特に熱中症対策が必要となった場合には、さかのぼって「保護開始時に持ち合わせがなかった」と判断することはダメか。(※ダメか=厚労省としては、「都道府県等の判断で可能とすることもあり得ると考えているか」という意味で聞いています)
②:保護開始時にエアコンが壊れていた場合も、「持ち合わせがない時」と判断することはダメか(修理のめどが立たないなど、購入が必要なケース)
③:エアコンが最低生活に直接必要な家具であることから、その修理は、「住宅維持費」(※実施要領局長通知第7-4(2)ア ※3)と判断して支給することはダメか。
※「現に居住する家屋の畳、建具、水道設備、配電設備等の従属物の修理・・のための経費を要する場合」について支給可能。畳、建具、水道設備、配電設備の修理が対象となるのであれば、エアコンも「等」で読むことは可能だろう。
<今後の課題として>
・特別な事情がなくても、最低生活に直接必要なエアコンは、条件なしに現物給付されるべき
・熱中症対策として、生活保護にかかわらず、エアコンの現物給付をすべき
・67,000円ではエアコン購入・設置はできない。上限額を引き上げるべき
・電気料金の負担のためにエアコン利用ができないので、夏季加算を創設すべき
質問①~③
→厚労省回答(2024年8月16日)
【再質問①③】(同8月19日)
→厚労省再回答(同8月21日)
①:「特別な事情」のうち、「保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持ち合わせがない時」について、保護を数年前に受けてから、ずっと暑さは我慢してきたが、今年の猛暑で特に熱中症対策が必要となった場合には、さかのぼって「保護開始時に持ち合わせがなかった」と判断することはダメか。
②:保護開始時にエアコンが壊れていた場合も、「持ち合わせがない時」と判断することはダメか(修理のめどが立たないなど、購入が必要なケース)
③:エアコンが最低生活に直接必要な家具であることから、その修理は、「住宅維持費」(※実施要領局長通知第7-4(2)ア)と判断して支給することはダメか。
※「現に居住する家屋の畳、建具、水道設備、配電設備等の従属物の修理・・のための経費を要する場合」について支給可能。畳、建具、水道設備、配電設備の修理が対象となるのであれば、エアコンも「等」で読むことは可能だろう。
【関連質問】上記「従属物」の定義はいつ定まったものか、これまで一度も変更・追加されたことはないか、も教えてください
<今後の課題として>
以下の点についても、要望し、見解を求めた。
・特別な事情がなくても、最低生活に直接必要なエアコンは、条件なしに現物給付されるべき
・熱中症対策として、生活保護にかかわらず、エアコンの現物給付をすべき
・67,000円ではエアコン購入・設置はできない。上限額を引き上げるべき
・電気料金の負担のためにエアコン利用ができないので、夏季加算を創設すべき
(追記)
なお、「生活保護問題対策全国会議」も同様に「住宅維持費」としてエアコン修理費の支給も可能なはずとして、熱中症対策として「保護開始、退院・退所、転居等の場合にかかわらず、持ち合わせがない場合には設置費用を支給すべき」との要望を昨年8月10日の時点で行っています。
政府は熱中症対策を呼び掛ける一方で、政府の通知で解決しうる問題については放置し、保護費の中でのやりくりや、生活福祉資金の貸付の利用で対応するように求めており、ありえない対応です。
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-488.html
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オオイシ アキコ/48歳/女
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