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中村 匡志 ブログ

【白岡市】野々口まゆみ議員は5つの犯罪容疑で書類送検されました

2025/3/28

昨日、白岡市藤井栄一郎市長の選挙違反容疑に関する記事を公表しましたが、もう一つご報告があります。

白岡市議会の野々口眞由美議員が、5つの犯罪容疑(著作権侵害・名誉毀損・侮辱・偽計信用毀損・業務妨害)でさいたま地方検察庁に書類送検されました。これは、昨年3月23日付で野々口氏が公表したブログ記事につき、私が被害者として同26日に久喜警察署に相談した事件に関するものです。

それ以前も、野々口氏は予算に関する虚偽の内容をSNSに記載して議会内で問題になったことがありました。要するに全く反省がないということですが、ついに私にも矛先が向いてきたということで、毅然とした対処をすることにしました。とりわけ、自民党白岡支部では市長選の推薦候補を決める予備選の最中(さなか)でしたので、おそらくその妨害・攪乱なのだろうと考えて迅速に対処しました。

それから約4か月後の昨年8月8日に告訴状が受理され、警察による捜査が行われた結果、今年2月14日に書類送検になったとのことです。そして、先日3月6日には、さいたま地方検察庁で被害者としてのご説明の機会をいただくことができました。

この件については、市長選の前に公表するという選択肢もありました。しかし、私は今回の選挙は、あくまで私の公約である「市政ビジョン」を基軸に政策本位の選択を有権者の皆様にお願いしたいと思っておりましたので、市政と関係のない話を出すことには躊躇がありました。また、捜査の過程で容疑者の事情聴取も行われるわけですから、さすがの野々口氏でもこれ以上の悪意のある発信はしないだろうと高を括っていたところもあります。

しかし、このような自分の「甘さ」については、今となっては大いに反省しています。藤井市政の「特別の縁故」疑惑(リンク先vol.12)や藤井市政・上田県政・光彩会の関係(リンク先vol.14)については議会での十分な検証を経た、完全に事実に基づく追及なのですが、なぜかそれが「誹謗中傷」だとか「事実無根」だとかいう根も葉もない噂が流されました。そして、その発信源の一つが野々口氏のブログやSNSでした。

やはり毅然とした対応は最後まで徹底しなければならないという反省の下、この件については、藤井市長の選挙違反容疑について公表するタイミングで、併せて公表することにしました。

以下、告訴状の内容です。なお、被告訴人の住所は議会で非公表としているようですので、黒塗りにしました。

画像ですと読みづらい方もいらっしゃるかと思いますので、文字でも記載しておきます。

◇ ◇ ◇

告  訴  状

令和6年8月8日

埼玉県 久喜警察署長 殿

〒349-0216 白岡市実ケ谷452番地5
      告    訴    人   中  村  匡  志

〒349-【略】 白岡市【略】
      被  告  訴  人   野 々 口  眞 由 美
      職        業   白岡市議会議員

著作権法違反等告訴事件

第1 告訴の趣旨

 被告訴人(以下、「野々口」という。)の後記第2の行為は著作権侵害(著作権法第119条)、名誉毀損(刑法第230条)、侮辱(同第231条)及び偽計信用毀損又は業務妨害(同第233条)に該当するので、捜査の上厳重に処罰されたく告訴する。また、犯罪組成物件である本件記事(後述)が公衆送信の状態にある場合には犯罪が継続することとなるため、野々口の公衆送信行為を止め又は止めさせることも併せて求める。

第2 告訴事実

 野々口は、令和6年3月23日、自身のウェブサイトに「怪文書???」と題する記事(以下、「本件記事」という。)を掲載し、添付資料1の文書の原本又は写しの写真とともに、「我が家のポストに投函されていました。」「作成したのは、中村ただし議員のようです。」などと記載した上で、これを送信可能化した(添付物件参照)。

第3 告訴の事情

1 告訴事実に至る経緯

 自由民主党白岡支部は、令和6年2月17日開催の第26回支部定期大会において、同年11月実施予定の白岡市長選挙に関し党員の立候補予定者推薦に係る党内選挙(以下、「当該予備選挙」という。)を実施することを決定した。この決定にのっとり、同年3月18日付で同支部選挙管理委員会の告示がなされ、3月25日乃至30日に投票用紙が配布され、3月31日乃至4月7日に郵送による投票が行われる予定となっている(添付資料3参照)。なお、当該予備選挙は、公職選挙法が適用される選挙ではない。

 告訴人(以下、「当方」という。)は、同年3月23日付で当該予備選挙に立候補した。これに先立ち、主に3月3日乃至11日の期間を中心として、添付資料1及び2の文書(以下、「当該文書」という。)を支部所属の党員及びサポータークラブ員に配布した。なお、野々口が本件記事において自白する通り、野々口は同支部の党員又はサポータークラブ員ではなく、したがって当方が野々口に対して当該文書を配布した事実はない。

2 構成要件該当性

⑴ 当方は野々口に対して当該文書を配布しておらず、且つ、当該文書の複製及び公衆送信(送信可能化を含む。)を許諾していない。したがって、当該文書の一部を構成する添付資料2の文書の原本又は写しを判読可能なかたちで送信可能化する行為は、当方の著作権(著作者人格権を含む。)を侵害し、著作権法第119条に違反する。

⑵ 当方は野々口に対して当該文書を配布しておらず、とりわけ、当方が野々口の「ポスト」(郵便受を指すものと思われる。)に投函した事実はない。にもかかわらず、野々口が「我が家のポストに投函されていました。」「作成したのは、中村ただし議員のようです。」などと記載し、これを送信可能化する行為は、公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損し、且つ、虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて人の信用を毀損し又はその業務を妨害するものであるから、刑法第230条及び第233条に違反する。

⑶ 野々口が本件記事において3回にわたり当該文書を「怪文書」と呼んでいることは、公然と人を侮辱するものであり、刑法第231条に違反する。

以上

添 付 物 件

白岡市議会議員野々口まゆみウェブサイト本件記事        1通

添 付 資 料

1 当方作成の自由民主党白岡支部党員・サポーターズクラブ宛書簡   1枚

2 当方作成の「中村ただし 市政ビジョン(案)」        3枚

3 自由民主党白岡支部選挙管理委員会告示(写し)        2枚

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著者

中村 匡志

中村 匡志

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