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岡山市カスタマーハラスメント防止条例(案)を2月定例岡山市議会に議案として上程します。

2026/2/12

岡山市カスタマーハラスメント防止条例(案)を2月定例岡山市議会に議案として上程します。

今日は、条例案の議論を進めてきた「誰もがくらしやすい社会調査特別委員会」で、条例案の審査をする所管の常任委員会である「スポーツ文化・産業委員会」の勉強会で条例案の内容などについてご説明しました。

 

働く人の人格や尊厳、就業環境を害するカスタマーハラスメントを防止し、サービスを提供する側も、受ける側も、対等な立場で双方が尊重される社会づくりを目指し「岡山市カスタマーハラスメント防止条例」の制定に向けた議論を進めてきました。

 

まず、最初に実施したのは条例制定の必要性と正当性の根拠となる「立法事実」の調査にあたる市民向けのWEBアンケート(設問は全46問)です。大勢の方から回答をいただき、その結果「過去5年間にカスハラを受けた経験がある」と回答した人は「58%」に上りました。また、「カスハラを社会における重大な問題と思う」人は「95%」、「カスハラ防止条例を制定すべき」とした人は「86%」と課題への意識と関心はいずれも高い傾向にあることが分かりました。

こうした結果を受けて、委員会として条例制定の方針を固め、WEBアンケートの回答や国の関係法令などを精査しながら、熟議を重ねました。同時に他の先進自治体の視察も行い、他都市の条例の理念や考え方、条例化までの課題や合意形成のプロセス、条例制定後の具体的な施策などを調査しました。

 

また、並行して事業者団体(経営者の方)、労働者団体(働く人やサービス提供者)、消費者団体(消費者の権利を守る皆さん)、学識経験者(労働法や行政法の専門家)その他関係行政機関などからの意見聴取を継続しながら岡山市にふさわしい条例案の形をつくっていきました。

令和7年11月末には、条例制定施行後を見据え、行政による具体的な対策事業の実施、カスハラ防止に資する相談窓口の設置検討、必要な予算上の措置などを求める「提言書」を大森雅夫市長に提出しました。そして令和7年11月末から12月末にかけてパブリックコメント(意見公募)を実施し、その内容を条例案に反映させつつ、令和7年6月に成立した改正労働施策総合推進法に基づく国の指針もにらみながら、条例案に磨きをかけ、岡山ならではのオリジナリティーを表現しつつ、法律との整合をはかる作業にも汗をかきました。

令和8年2月6日の委員会審査で「岡山市カスタマーハラスメント防止条例」の成案を決定し、令和8年2月定例岡山市議会に議員提案条例として議案を提出する予定です。

 

◇条例の基本理念

●カスハラは就業者の人格、尊厳又は就業環境を害するものであるとともに、事業の生産性の低下、人材の流出等事業者の事業の継続に重大な影響を及ぼし、ひいては社会経済活動に深刻な影響を及ぼすものであるとの認識の下、社会全体でその防止が図られなければなりません。

●カスハラは刑法の各罪に該当し得ること及び民法に規定する不法行為による損害賠償の責任が生じ得るとの認識の下、社会全体でその防止が図られなければなりません。

●カスハラの防止は就業者と顧客等が対等な立場において互いを尊重することが重要であるとの認識の下に行われなければなりません。

●カスハラの防止は顧客等の権利を不当に侵害しないように留意して行われなければなりません。

●カスハラの防止は誰もがカスハラを「受ける側」にも「行う側」にもなり得るとの認識の下に行われなければなりません。

 

◇条例の5つの特徴

☆「安心をつくる。仕組みで支える」条例へ。

①カスハラを条例で明確に禁止

明確な禁止規定を設けることにより、岡山市ではカスハラが禁止される根拠となる。

②カスハラの具体例を条文で例示

具体例を条文上で例示している先行自治体はない。WEBアンケートでカスハラの定義を明確にして欲しいという意見が大多数あったことを反映

③相談支援型条例

就業者や事業者への支援、防止に向けた啓発活動に力を入れる。加害者に対する罰則や制裁措置よりも、カスハラから被害者や事業者を積極的に守るということや、教育プログラム(消費者教育など)の充実に軸足をおいた内容

④「就業者」の定義には、個人事業主やフリーランス、ボランティア従事者も含める

賃金をもらって働く労働者に限らず、守るべき対象を広く定義する

⑤「岡山市カスタマーハラスメント撲滅月間」を毎年12月に設ける

この規定により、カスハラ撲滅に向けたふさわしい事業を行うことが、市の努力義務として発生。カスハラ防止の機運醸成を一過性の取組で終わらせない。

 

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高橋 雄大

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肩書 岡山市議会議員  岡山市議会おかやま創政会 代表 
党派・会派 無所属
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