これも本来であればメルマガネタですが、明日が告示ですので特別編としてお送りします。
最近、この時期になると必ず聞かれることがあります。
それは「選挙期間中はツイッターはダメなんですか?」という質問です。
結論から言うと、「大丈夫です」となります。ただし、効果はそれほど期待できません。
最もわかりやすい例は、昨年の11月28日が投票日だった金沢市長選で当選した山野之義氏の陣営がツイッターで投票を依頼する完全な「選挙運動」を行ったというものです。
これは、毎日新聞や産経新聞などが取り上げたこともあり、少なからず話題となりました。
そして結果はどうなったか
電話で指導。改善されないため、選管は24日に石川県警に連絡した。県警は警察庁と相談したが、公選法違反の警告はしなかった。県警幹部は「判断は難しい。ネット選挙解禁の流れから、いま立件するのはどうかというところもある」としている
つまり、公選法違反で起訴されることはなかったわけです。落ちた現職も異議申し立てをしませんでした(ここは大変潔い判断だったと思います)。
その後、「やはり、選挙期間中のツイッター利用は控えるように」といった指針も出されましたが、全く根拠のない指針はガイドラインにもならず、仮に今後の選挙で候補者がツイッターで選挙活動をしたとき、選管も警察も公選法違反に問うことはできません。
「悪法も法」という考え方にも一理ありますが、そもそも「総務省の見解」だけで引っ張ってきたネット選挙。ソーシャルメディアの登場で、もともと無理のあったものが、もう歯止めがきかなくなったと言えるでしょう。
実は、総務省も警察もネット選挙に反対しているわけではなく、むしろ時代の流れから「ちゃんと法整備をして認める方向に行くべきだ」というスタンスです。
だからといって、自由自在にネットで選挙活動をしていいという理由にはならないのですが、すでに2年ほど前の選挙から「弁護士に相談したが、選挙運動とならないことであれば、ホームページの更新が出来ると判断した」とのことでホームページやブログなどを更新していた候補者は何人もいます。中には話題になったひともいましたが、もちろん公選法違反を問われることはありませんでした。
したがって、選挙期間中に選挙運動とならない内容でツイッターやブログなどの更新をおこなうことはセーフ。選挙運動になった場合は、グレーで最終的にはセーフとなる。というのがはっきりと言えます。
しかし、それをやったところで票になるかというと、よほどのものでない限りは影響ないでしょう。やるとしても告知程度ですね。このあたりも、おいおい書いていきます。
やはり告示日までにインターネット関連の準備は済ませておいて、選挙期間中は外を飛び歩くというのが良さそうです。
(VoideJapan 高橋茂)
この記事をシェアする
選挙ドットコムの最新記事をお届けします