2021/6/19
6/18の北海道における「まん延防止等重点措置」の資料が公開になりました。
以下のページになります。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/kinnkyuusoti.pdf
期間6月21日(月)~7月11日(日)
以下、網走市など蔓延防止措置の対象ではない地域になると想定される地域への要請内容の抜粋になります。
詳細はリンクのページをご覧ください。
なお、飲食店などの営業時間や営業形態については措置区域については引き続き制限がありますが、網走市など対象外の地域についてはこの資料を見る限り特にそうしたものは記載がありません。
○要請内容
(外出の際は)
◆感染リスクを回避できない場合、不要不急※の外出や移動を控える。 (特措法第24条第9項)
※具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持 のために必要なものを除き、外出を控えてください。なお、必要な外出や移動であっても、混雑 している場所や時間を避けて行動してください。
◆重症化リスクの高い方※と接する際は、リスク回避行動を徹底する。
(特措法第24条第9項) ※高齢者、基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方
◆札幌市との不要不急の往来は控える。 (特措法第24条第9項)
◆不要不急の都道府県間の移動、特に「緊急事態措置区域」及び 「まん延防止等重点措置区域」との往来は極力控える。 (特措法第24条第9項)
(道外への移動がどうしても避けられない場合は感染防止策を徹底するほか、体温チェックや必要に応じてPCR検査を受けるなど、体調確認の徹底をお願いします。)
(飲食の際は)
◆感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を控える。(特措法第24条第9項)
◆食事は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用する。 (「黙食 ~食事は静かに、会話はマスク~」 の実践) (特措法第24条第9項)
◆路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控える。 (特措法第24条第9項)

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