国場 幸之助 ブログ
日本の領土、領海を守る際、
海上保安庁の対応が困難になった場合は、
自衛隊と迅速に連携取ると何度も答弁は
あります。
自衛隊法第82条の海上警備行動、
そして、海上における警備行動時の権限を定めた
第93条を読むと、自衛隊の自衛官の職務の執行には、
自衛官職務執行法第7条を準用するとあります。
警察官職務執行法第7条は、正当防衛(刑法第36条)や
緊急避難(刑法第37条)など、武器使用の権限が制約され、
海保と自衛隊に大きな違いが見当たらない。
究極的には、自衛隊法第76条の防衛出動がありますが、
これは過去一度も事例がありませんし、
武力攻撃事態等及び存立危機事態法により、
国会承認が求められ、交戦権でなく、自衛権の発動と
なりますが、その事態は、深刻かつ由々しき状態です。
いろんなレベルで調整が必要です。