2022/9/10
国民保護における「緊急一時避難施設」をご案内いたします。
2022年09月09日
記者発表資料
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下、「国民保護法」という。)第148条により、都道府県知事は武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するため、あらかじめ避難施設を指定することとされています。
国においても令和3年から令和7年度末までを集中的取組期間として「緊急一時避難施設」の指定を推進しているところです。
この度、湘南台駅等、別添資料のとおり16施設を「緊急一時避難施設」として指定しました。
県HP https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/prs/r9122090.html
かながわ国民保護
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/7692/874291.pdf


(県HPより)
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