2021/6/29
6/29【勝手に届いた商品の処分可能に 法改正されています!】
今年の通常国会での特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、直ちに処分することができるようになります。
これまでは14日を過ぎるまでは処分ができませんでしたが、すぐに処分可能になりました。
なお、もともと、契約は、当事者双方の意思の合致(これを買いますよ、これを売りますよ)がないと成立しません。ですので、勝手に届いた商品については、支払い義務も生じません。
対応のポイントについての詳細はチラシやQ&Aをチェック⇒
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/#mh3
迷ったとき、困ったときは、消費者ホットライン電話「188」(嫌や!)へ。
(消費者庁からのお知らせがありましたので、シェアさせて頂きました。青山は、消費者問題に関する特別委員会に所属しています)
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