2020/3/10
3月9日 新型コロナウイルス合同対策本部会議が開催され、閣法「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案」への対応について、協議を重ねています。
参加議員から、改正案の法文細部の確認、私も新型コロナウィルス感染非常事態宣言の解除に必要な情報の開示、特定秘密保護法の一部適用外にするべきとの意見も述べるなど、活発な意見交換が行われました。
基本法律としては、私の質問の回答も含めて、このコロナウィルス改正案以外の法律により、定義、適用されるモノではあります。
多様な意見の根底には、安倍内閣で「資料の隠ぺい、改ざん。法律の強引な解釈変更」など、現内閣が法に則り行動しないことへの不信感があると感じました。
感染症拡大を防ぐためとはいえ、私権の侵害も一部可能にする法律ですから、制限を抑制的に活用されるよう、慎重に議論を重ねたい。
そもそも、私たちの多くは、現行法「新型インフルエンザ等対策特措法で対応できる」としていますが、早期適用のため「政治の論理」として、改正案審議に向けて協力はしている現状であると認識しています。
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