2026/5/25
【武雄市企画政策課大学連携推進室は市が定める情報公開条例をもう一度読み返した方がよい。】
先日、武雄アジア大学の初年度入学者37名と教職員について、居住地属性別の人数集計を照会したところ、武雄市から「学生、教職員とも個人のプライバシーがあり公表することは考えていない」と回答された件を投稿した。(メールでの回答全文は画像参照)
求めたのは、氏名でも、個別住所でも、住民票情報でもない。
「武雄市内に何人」
「佐賀県内・武雄市外に何人」
「佐賀県外に何人」
「国外に何人」
という人数集計である。
この投稿に対し、大変多くのご意見をいただいた。
大半は、「これはプライバシーの問題ではない」「経済効果を再計算させないための言い訳」というものだった。
そこで、個人情報保護・情報公開に詳しい弁護士に、この論点だけを切り出して相談した。
結論は明確だった。
個人別の住所や氏名がプライバシー保護の対象となるのは当然である。しかし、本件のように個人と紐づかない居住地属性別の人数集計は、それだけで直ちに個人情報・プライバシー情報になるものではない。少なくとも、「学生、教職員とも個人のプライバシーがある」と一括りにして拒む説明は、法的に無理がある、とのことだった。
仮に少人数区分で個人が推測されるおそれがあるなら、5人未満を非公表にする、市内・市外だけで示す、教員と職員を合算するなどの方法がある。
それを検討した形跡も示さず、大学側の「公表しない」という意向をそのまま伝えるだけでは、武雄市としての説明になっていない。
武雄市が答えるべきなのは、大学が公表したいかどうかではない。
市がそのデータを保有しているのか。
保有していないのか。
保有しているが出せないのか。
出せないなら、どの条例条項に基づくのか。
どの区分が、なぜ個人識別につながるのか。
ここである。
さらに、3月末の市議会全員協議会では、武雄市内からの入学者は「10人程度」と説明されていた。
ならば、同程度の粒度の人数情報が、なぜ今回は「プライバシー」になるのか。
説明も一貫していない。
弁護士によると、国の個人情報保護委員会は、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報は「個人情報」に該当しないと定義。また、武雄市情報公開条例は、一部に不開示情報がある場合でも、それを区分して除けるときは残りを開示しなければならないと定めているため、「全部プライバシー」と処理するなら、その理由の説明が必要になるとのこと。
武雄アジア大学に補助金19.5億円を投入するときは、25年で154億円という過大な経済効果を説明する。しかし、実績を検証するための基礎データを求めると、「プライバシー」で隠そうとする。
武雄市と武雄アジア大学が正直に情報を出せない不都合な真実があるのだろうか。


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