2025/12/23
★令和7年12月議会・一般質問
■3.障がい者への配慮等について
<1回目>
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から「合理的配慮」の提供が義務化されました。「合理的配慮」については、高槻市のホームページによると「障がいのある人から社会の中にあるバリア(=社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示された場合には、負担が重すぎない範囲で対応すること」等だとされています。
これらについて、まず3点伺います。
(1)高槻市では「高槻市市長事務部局等における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」という要領が定められています。
交通部と水道部についても、同様の要領が定められています。
これらの要領の第6条第2項では、「新たに職員となった者に対しては、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ、研修を実施する。」と定められています。
これらの研修については、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?研修の主催者はどこだったのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)高槻市教育委員会についても同様に「高槻市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」が定められています。この対応要領の第6条第2項でも、「新たに職員となった者」と「新たに監督者となった職員」に対して、「研修を実施する。」と定められています。
これらの研修については、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?研修の主催者はどこだったのでしょうか?具体的にお答えください。
また、校長に対しては、この研修を行っていないのではないのでしょうか?教育委員会は、大阪府が単独で行った「人権教育研修」を、対応要領に定める「新たに監督者となった職員」に対する研修だと、ある保護者の方に説明したと聞きましたが、この「人権教育研修」には、障害者差別解消法に基づく内容は含まれていないようです。保護者の方に対して、虚偽の説明を行ったのではないのでしょうか?お答えください。
⇒1点目、2点目の職員研修についてですが、人事企画室において、新規採用職員を対象に「障がい者理解について」の講義や障がい当事者との交流会を、新任主査級職員を対象に「障害者差別解消法について」の講義を、所属長を対象に障がい者への合理的配慮に関する研修などを実施しております。
また、校長に対する研修についてですが、大阪府教育センターとの共催により実施する小・中学校校長人権教育研修には、障害者差別解消法に関する内容を含んでおります。
(3)「合理的配慮」が提供されていない、あるいは不十分だといった苦情や相談は、これまで、どういったものが、何件あったのでしょうか?お答えください。
また、高槻市立の中学校で、合理的配慮が適切に提供されなかったため不登校になった生徒がいると聞きました。事実でしょうか?そういったケースはどれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒学校生活における合理的配慮に関する相談があった際は、相談者との話し合いを重ね、どのような対応ができるかについて検討・調整を行い、合意形成が図られるよう努めています。
なお、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。
<2回目>
(1)校長に対して、大阪府教育センターが実施した「小・中学校校長人権教育研修」には、障害者差別解消法に関する内容が含まれていたということです。
公開された高槻市教育委員会の公文書によると、令和7年度は、オンデマンドで、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」や「人権が尊重された学校づくり」、「教育相談」、「子どもの命を守る」といった主題で研修があったということですが、どこに、どういった形で、どういった内容の、障害者差別解消法に関するものが含まれていたのでしょうか?研修内容の詳細を具体的にお答えください。
⇒令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」において、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」のうち「国及び府の動向」という項目で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関する内容が扱われています。
また、研修資料として「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「教職員研修用資料『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』について~ともに学び、ともに育つ学校づくりをめざして~」、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例リーフレット」もございました。
(2)「小・中学校校長人権教育研修」を共催したということであれば、高槻市教育委員会が、その内容の立案や企画の類に関わったり、市から支出をしたりしたのだと思いますが、市は、どういった形で、この研修の準備や実施に携わったのでしょうか?
大阪府は、この研修について、高槻市との共催を否定する旨の非公開決定をしているのですが、どういうことなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒研修の企画立案、予算措置などは大阪府が、研修通知や受講状況の確認などは本市が行っています。なお、本研修は大阪府及び豊能地区、本市を含む中核市との共催で実施しており、府内政令市を除くすべての市町村小・中・義務教育学校の校長が必ず受講するものとなっています。
(3)対応要領の第6条の定めからすると、校長等に対する研修の実施主体は高槻市教育委員会です。教育委員会は、先ほどの「小・中学校校長人権教育研修」以外に、「合理的配慮」に関する研修は実施していないのでしょうか?実施したのであれば、いつ、どういった内容の研修を実施したのか、具体的にお答えください。
⇒本市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を本要領第6条第2項に基づく研修に位置付けています。
(4)「合理的配慮」に関する苦情や相談の件数をおききしましたが、お答えいただけませんでした。あらためてお訊きしますので、令和6年度及び7年度のそれぞれの件数をお答えください。
(5)令和6年度及び7年度において、高槻市立の中学校で、障がいのある生徒が、不登校になったケースは、何件あったのでしょうか?お答えください。
また、そのうち、「合理的配慮」が適切に提供されなかったため不登校になったケースは何件あったのでしょうか?年度ごとに件数をお答えください。
⇒4点目、5点目についてですが、不登校に至る背景には様々な要因が考えられ、令和6年度における学校への不登校の要因に関する調査によると、複数回答可能なものではございますが、市内における不登校児童生徒のうち、障がいに起因する特別な教育的支援の相談があったものは、小学校70人、中学校50人となっています。
<3回目>
(1)令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」において、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」のうち「国及び府の動向」という項目で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関する内容が扱われているということですが、研修で使用されたスライドを見ると、法律の名称と、施行日・改正日が記載されているだけです。
「国及び府の動向」として、法律の改正があったことが示されているだけのようですが、これによって、校長は、法律の改正の内容まで研修できたといえるのでしょうか?お答えください。
また、この研修を受けたことで、校長は、対応要領第4条で定められている「監督者の責務」の内容を十分に理解できたといえるのでしょうか?お答えください。
(2)法律や条例に関するリーフレットもあったということですが、大阪府の担当者の方によると、当日の講義で使われた資料ではないということですし、リーフレットの現物ではなく、ダウンロード先のリンクの一覧を示しただけだということでした。校長には、後日、これらのリーフレットを使用した研修を受けさせたのでしょうか?校長は、単にリーフレットのリンクの一覧を見ただけなのでしょうか?詳細をお答えください。
(3)高槻市は、校長に対して、研修の通知や、受講状況の確認などをしたということですが、研修の企画立案や予算措置などは大阪府が行ったということです。
そういう場合は、一般常識では、共催とは呼ばないと思いますが、なぜ、企画立案や予算措置などに携わっていないにもかかわらず、「共催」と称しているのでしょうか?お答えください。
(4)法律の名称と、施行日・改正日だけが記載されているものを見たり、リーフレットのダウンロード先を見たりしただけの「小・中学校校長人権教育研修」を、対応要領第6条第2項に基づく研修に位置付けても、問題はないのでしょうか?実質的には大阪府が単独で行った研修を、高槻市教育委員会も共催したと謳っても問題はないのでしょうか?これらのことは、対応要領違反ではないのでしょうか?お答えください。
⇒【答弁要旨】1点目から4点目については、本要領に基づく研修をどの研修に位置付けるかは、教育委員会が判断するものである。高槻市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を本要領第6条第2項に位置付け、大阪府教育センターと共催で実施している。
(5)令和6年度において、障がいに起因する特別な教育的支援の相談があったものは、小学校70人、中学校50人だったということです。
そのうち、「合理的配慮」に関するものは、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
また、「合理的配慮」が適切に提供されなかったため不登校になったケースは何件あったのでしょうか?件数をお答えください。
⇒【答弁要旨】令和6年度の本調査では、障がいに起因する特別な教育的支援に関する個別の相談内容の調査を行っていない。
(6)高槻市は「人権擁護都市」を宣言しています。「合理的配慮」に関しては、丁寧な説明と合意形成が必要不可欠です。「合理的配慮」が適切に提供されなかった場合は、障がい者差別であり、人権侵害にも該当しえます。
学校において「合理的配慮」が適切に提供されなかったとして、これまで、法務局や弁護士会に対して「人権侵害救済申立て」をされたことはあったのでしょうか?あったのであれば、何件あったのでしょうか?お答えください。
⇒【答弁要旨】法務局や弁護士会に対する申立てについては、関係するすべての方々のプライバシーに関わるので答弁を差し控える。
(7)今後、教育現場において「合理的配慮」を適切に提供するために、どういった施策を行うお考えなのでしょうか?高槻市教育委員会が主催して、校長に対し、対応要領第4条の「監督者の責務」の内容を十分に理解させるために、第6条第2項の研修を実施する考えはないのでしょうか?お答えください。
⇒【答弁要旨】繰り返しになるが、高槻市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を、本要領第6条第2項に基づく研修に位置づけている。
北岡議員から様々なご意見をいただいているが、教育委員会としては、本研修の受講のみならず、校長の職務の遂行に当たっては、絶えず研究と修養に励んでいると認識している。1回の研修や資料一式をもって、校長個人の理解度を評価するものではないと考えている。
この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>北岡 たかひろ (キタオカ タカヒロ)>【障害者差別解消法】校長に「合理的配慮」の研修を受けさせていなかった高槻市教育委員会