2025/6/9
■議案第50号 高槻市営駐車場条例等中一部改正について
<1回目>
いただいた資料によると、「指定管理者が自主的な経営努力を発揮することにより、駐車場の効率的な管理及び運営を図るため・・・条例に基づく駐車に係る利用料金は、指定管理者の収入とするとともに、当該利用料金の額は、現行の駐車の利用に係る料金の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めること・・・」などにしたいということです。まず4点伺います。
(1)現行の料金を上限として、指定管理者が利用料金の額を定めるということですが、現行の料金よりも下がる見込みなのでしょうか?お答えください。
⇒指定管理者からの提案によるものとなります。
(2)現行では、指定管理料や納付金は、どのようになっているのでしょうか?お答えください。
また、それらはどのような算定根拠に基づいて金額が決定されているのでしょうか?お答えください。
⇒現行は徴収委託制であることから指定管理料を支出しており、その積算は、指定管理業務の実施に必要な経費を積み上げたものでございます。
(3)条例改正後は、納付金は、どのようになるのでしょうか?どのように算定するのでしょうか?お答えください。
⇒納付金は、新たな指定管理により見込まれる収入から指定管理者の必要な経費を除いて算定いたします。
(4)指定管理者が、駐車場の効率的な管理・運営のために、機器やシステムを導入する場合、その費用は、誰が負担するのでしょうか?また、所有権は、どうなるのでしょうか?お答えください。
⇒指定管理者が自主的に導入する場合は、費用の負担と所有権は指定管理者になると考えております。
<2回目>
(1)指定管理者の自主的な経営努力によって駐車場の効率的な管理運営を図るということですが、それによって、指定管理者が、より利益を得るというだけではなく、市民や市に還元されなければ意味がありません。
この条例改正によって、料金が下がって市民が得をすることになるのでしょうか?市の収入が増えるのでしょうか?どのようになることを想定されているのでしょうか?お答えください。
また、指定管理者の選定にあたっては、それらの提案や計画を、どのように評価・審査するのでしょうか?お答えください。
⇒1点目については、利用料金制にすることで指定管理者が今まで以上にノウハウを発揮し、最大限活用することで、より良い市民サービスの提供を図れるものと考えております。
また、指定管理者の選定にあたっては、価格とサービス水準等の評価を総合的に審査いたします。
(2)指定管理者の当初の提案の内容よりも、利用料収入が減ったり、経費がかかったりした場合はどうするのでしょうか?指定管理者に賠償や改善を求めるのでしょうか?お答えください。
(3)指定管理者の収入と経費に関する監査は、いつ、どのように行うのでしょうか?お答えください。
⇒2点目、3点目については、月例報告や四半期報告などで収入や経費の状況を確認し、適切に対応してまいります。
(4)機器やシステムは、指定管理者が自主的に導入する場合は、費用の負担と所有権は指定管理者になるということですが、市が負担する場合もあるのでしょうか?あるのであれば、どのような場合なのでしょうか?お答えください。
⇒募集要項に定める機器やシステムの導入については、市の負担となります。
<3回目>
あとは意見だけ述べます。
指定管理者が、自主的な経営努力をできるようにするということですけれども、そういう仕組みを市役所がつくるわけですから、その利益のある程度の割合は、市民へ還元されるべきです。料金を安くするのか、サービスを良くするのか、どういうことができるのか、まだ提案がないので分からないと思いますが、目に見える形で行ってください。期待しております。
機器やシステムの所有権については、指定管理者がもつ場合もあるということです。
5年ほど前に、高槻市営駐車場4施設と自転車駐車場4施設の計8施設の指定管理者が、破産状態になって、施設の管理運営が困難になり、市が指定管理者の指定を取り消したことがありました。
そういうことが起きた場合でも、業務をすぐに継続できるように、機器やシステムの所有権については、慎重に検討して、操作マニュアル等を、市も、保管するようにしてください。
また、そうしたことができるだけ起きないように、事業者の選定に当たっては、財務状況や実績の精査、営業所や職員の実態の確認などを、しっかりと行ってください。
要望しておきます。
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ホーム>政党・政治家>北岡 たかひろ (キタオカ タカヒロ)>指定管理者の経営効率化は市民への還元あってこそ