2021/2/23
行政書士 岡 高志 でございます。
緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援の内容がリリースされました。
法人は 60万円以内
個人事業者等 は30万円以内
緊急事態宣言 に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、
本年1月、2月または3月の売上高が対前年(もしくは前々年)比▲50%以上減少している中堅・中小事業者
都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できないことに注意が必要です。
2019年・2020年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、
宣誓書において、緊急事態宣言等により どのような影響を受けたか示す以下のような書類が必要。
手続がちょっと煩雑ですね。
特に、個人事業者の場合、2021年分の確定申告書も必要です。
確定申告がまだの方は、お早めにお済ませください。
書類確認を申請の前段階で登録確認機関に依頼しなければならないことになっています。
登録確認機関には、
商工会・商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士などが登録されます。
具体的には、2月下旬に登録確認機関の一覧が公開予定です。
その登録確認機関に予約をとって事前確認、そして、申請のプロセスへ進みます。
登録確認機関に、当事務所も行政書士として登録予定でございます。
登録確認機関は、形式的な確認を行うのみであり、
申請者が給付対象であるかの判断はしないこととなっております。
そこで、当事務所では、最終的な申請の代行も行いまして、確実にお客様の懐へ一次支援金が交付されるところまでサポートする予定です。
60万円のために、ここまでやるのかと思われる事業者様に、行政手続の代理人たる行政書士としてお客様に寄り添うサービスを提供できるよう準備してまいります。
https://okatakashi.net/contact
この記事をシェアする
オカ タカシ/44歳/男
ホーム>政党・政治家>岡 高志 (オカ タカシ)>行政書士も登録確認機関として事前確認を承ります。 緊急事態宣言の再発令に伴う事業者に対する一時支援金