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【みんつく党大津綾香】債権者と管財人とのやりとりを解説②

2024/9/18

#大津綾香 #大津党首 #みんなでつくる党 #みんつく党 #石丸幸人 #6億円 #管財人 

今回は、破産手続き中のみんつく党(みんなでつくる党)の負債6億円の届出が虚偽ではないかという話題に関して、弁護士・医師・YouTuberの石丸先生に法律の観点から解説頂いた第二弾になります。 

是非、ご視聴ください。 

 

***以下、動画内字幕の転記***

法律も医療も知らないだけで損をする
弁護士・医師・YouTuber石丸です
本日もよろしくお願いいたします
本日も前回に引き続きましてえ
こちらの大津彩佳さんについての解説を
引き続きさせていただきますはいでえっと
前回少しおさいなんですがえケイジさんと
いうミツ党の再建者の方が
えノートで更新された9月1日分のえ追加
情報についての解説ということでえやって
いきますでえ一応昨日の動画でもお話しし
たんですがえっとこの刑事さんはえ民族党
の再建者ということでえ再建者という立場
でえ破産管財人の方とやり取りを色々えさ
れてましてそれをえノートの方で紹介して
いるという方になりますえ前回の動画では
えっとこの再建総額と再建者数についてお
話してえま要はですねえ破産手続きという
のは債権額に応じてえ総財産を配当するの
でま誰がどのぐらいの債権を持っているの
かがえ超重要ですよという中でえ当初言わ
れてたよりえ届け出の負債額が多いよね
これねえ虚偽のえ債権を届けてえま本来え
もらうべき金額をえもっと少なくしてえ
虚偽の分でえ設けようとしてるのではない
かっていう疑いがあってえこれが場合に
よっては詐欺破産罪になるのでえ今後のえ
関西人の認否やえま刑事国訴のむという
あり注目えすべきかなていうお話でした
はいで本日はこの2つ目のテーマですね
えっと今後え民党にえ政党交付金が入金さ
れた場合の取り扱いはどうなるのかって
いうところこれはえま結論から言うとあの
結構難しくてまあのいろんな見解があり
得るところなのでまあくまでもえ法律家と
しての私のま一試験ということでえご理解
いただきたいとまずえそのお話はさせて
いただきますがえっと関西人はねどう言っ
てるのかというとえ最終的にどうなるかは
不明だがまえ分が管理する口座に振り込ま
れた場合はとりあえずはえ管理するとうん
とりあえずはその自由に使えるお金とは
考えずに管理してま最終的にうんあのま党
の方で自由に使えるお金だっていうことで
あれば返すしえまえ患者人が管理できる
ものだっていうことであればそのまま管理
して入っておりますうんまあまあまあそう
です現状ではこう言うしかないかなと思い
ますうんうんそれは
えこれですねえなのでちょっと私がねえ
実際振り込まれた場合にどういう扱いに
なるのかというのを検討させていただき
まし
たえっとまず前提としてなんですがえこれ
普通の会社であればま当然ながらえ関西人
が管理し配当原始となるといううんところ
はうん争いがないんですが前の動画でもお
話ししたようにえっと政党の場合はですね
え破産して
もその団体は消滅しないっていうのと破産
ごも政治活動は継続できると買いざるを得
ないというえ特殊な事情がありますまこれ
はあの前お話ししたようにま保護の不備と
いうかえまはっきり言ってしまうとうん
あのま政党がえ倒産するということを
あまり法が想定しきれてない部分が正直
あったのでこのねじれが出てきていると
いう風に理解してもらえると分かりやすい
かと思いますうんでこの2つを持ってする
とまミツ刀が受け取れることになりそうな
んですがてんてんてんていうところ
ですでねえこれはどういう風に考えたかと
いうと基本的にですねえっと破産手続きで
解消ま対象になるのはですねえここに書い
てある通りなんですがえ破産手続き開始
決定前と後で大きく分かれますでえ対象に
なるのは破産手続きが始まる前にあった
財産と負債うんだけが手続きのテーブルに
乗りますよでその後に得た財産とかえ負担
した債務は手続きとは無関係ですよって
いうのが大原則としてあるとこっから考え
ていくとえ比較的解釈が見えてくるところ
がありますでえっと正当交付金っていうの
はま1年分をえ4月うん7月10月12月
という風に年4回に分けて支払うっていう
のが政党女性法っていうので決まってます
うんでこれってえっとただあれなんですよ
ねあの発生するのはえっと届け出をした
タイミングの最初のところでえ1年分が
決まるという考え方を取っているのでそう
するとま今年のえ12月分の支払いまでの
政党交付金はえ破産手続き開始決定前にえ
既に発生していてそれがえ4回に半に分け
て支払われてるに過ぎないと法律的には
考えるべきうんなのでそうするとえこれ
発散関西人がえま来年の届け出をするか
どうかは置いといてすでに届け出をした分
については関西人が受け取れるとうんいう
風に考えるべきじゃないかなと私は思って
ますそうするとねえっと次に出てくる疑問
なんですがこれあの刑さんも関西人さんに
質問してたんですけどもあの大さんによっ
でえそのね助成金の受け取り口座とかがえ
変更手続きを取られてしまったような場合
っってどうなるんですかっていう
話が質問としてあってちょっとねこれに
ついても私考えてみまし
たこれまずねえっと変更手続き事態を
止めることていうのはおそらく無理じゃ
ないかなとうん思ってますえっとそれは
なんでかていうと先ほどお話しした通りま
破産ごも政治活動自体はできるこれはね
会社だとそもそもこのこれができません
よっていう条文があるんでえはっきりでき
ませんって言えるんですがうんこれは可能
と返さざるえないうんしえっと裁判所もえ
オシが代表者だと言っているようなあの例
の代表権訴訟の方ですねまままだ交際でね
あのま争ってる最中でありますが地裁では
少なくても落ちたっていう風に認めてます
のでそうなってくるとこれ総務省としても
その手続き変更を断る理由がちょっとない
のかなということで総務省としてもえ
手続き変更を認めざるえないという形に
なるかと思いますえじゃあそしたらじゃあ
ね口座変更とかして王師の方にえ本来関西
人がえ取るべきえお金が入ってしまったら
どうするんですかっていうとこなんですが
うんまここに書いたのが一応僕の見解なん
ですけども本来関西人が管理すべきえ政党
助成金を大師がえ口座変更等によりえ不正
に受療まこれ関西人に受療権限があると
いう前提に立つとえ不正と言えるという
意味ですが不正に受療した場合はえ民事に
よるうそま変換請求うんもしくは
えそれに加えてえま窃盗剤になるのかえ
詐欺材になるのかとかまそこは色々あれる
と思うんですがまえま犯罪行為だっていう
ことで刑事責任を追求するうん他ないのか
なという風に私の方は考えましたまここに
ついてはねそもそもえ関西人のものになる
のかうんそうじゃないのかっていうところ
はまあまあい可能性はあの両方あれるとは
思うのでまそれで仮にまミツクとが自由に
使えるお金だよってなればまあまあこの
問題はそもそも出てこないとうんいう
ところはえまちょっと注意していただけれ
ばと思いますえっと本日は以上となります
えチャンネル登録高評がえコメントの方も
よろしくお願いします
本日もありがとうございました

 

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著者

石丸 幸人

石丸 幸人

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