2024/8/5
#大津綾香 #みんなでつくる党 #大津党首 #石丸幸人 #政党破産 #みんつく党 #党首逮捕 今回も前回に引き続き、みんなでつくる党 党首の大津綾香さんの件を弁護士・医師・YouTuberの石丸先生に視聴者様から寄せられたコメントや意見を参考に、より深い解説を頂きました。是非、ご視聴ください。
***以下、動画内字幕を転記***
法律も医療も知らないだけで損耗する
弁護士・医師・YouTuberの石丸です
本日もよろしくお願いします
今日もですねこちらの方ですね
大津綾香さんについてのまご質問等がたくさん来ていますので、こちらについて主なところ今回4つに絞ったんですがまこちらの解説をしていきたいと思っております
今日はえっとこの4つになります
じゃあ上から早速解説していきたいんですけども
失敗小僧さんっていうYouTuberの方がいらしてですね
司法書士さんなんですけどもえこのえ大津さんが1億円をゲットしたという解説をされていらっしゃるということでこれがなんか意味がよくわからないので、これの解説をして欲しいという質問が結構来てまして、私もちょっと実際これ動画で見てみたんですけどえ意味としてはですね
あの今回は債権者が挟を申してたという特別な実は累計なんですで通常債権者が破産を申してることって、その破産してる会社には耳に水というかえ全く知らないところで急に挟てられるというケースなので、事前にですねえまいろんなその財産を散逸させる猶予地って普通あまりないよねっていう累計なんですなので、管財人はそこのところを債権者破産の申し当てとして普通に処理をしたというところになるんですが実は今回特殊性があってですね
立花さんの方が事前に当初の大津さんに対して破産の申し立てを債権者破産申し立てをしてやるぞっていうことを事前に言っていてそれを大津さんも知っていたんですよね
なので通常の債権者もたてと違って大津さんの場合、事前に立花さんから話を聞いていた分、色々その実際やったかどうかは分からないですけども、やろうと思えば財産を算出する余地があったと
これが大体その1億円分ぐらいになるところが普通の債権者破産申し立てという風に処理をしてしまった関係で、その事前に可能だったところというのを見逃してしまって、これが失敗小僧さんの解説によると約1億円分ぐらい不問にふされた金額があったんではないかという解説でした
ただ意味合としてはこういう解説なんですけどこれが実際正しいのかどうかっていうのはちょっと僕の方では分かりませんので、そこは失敗小僧さんの方にコメントいただければと思います
次え2番目、債権者が警察から事情調子を受けたという話が23日前に上がってきまして、これはどういうことなんですかっていう質問なんですけど
これについてはですね
当事者じゃないので私もよくわからないですが、1番可能性が高いのは管財人からの情報でいわゆるその反社会的勢力と思われそうな方がいらしたので、その連絡が管財人から警察に行って、それを受けて警察が事情聴取をしたていう可能性がまあ1番高いのかなと思います
詐欺破算罪とかの関係でま警察がちょっと積極的に債権者を読んで事情調査するっていうのはちょっと現段階ではちょっと考えづらいので、理由としたら反社絡みかなという風に思います
次3つ目、有限責任無限責任について、よくわかんないんで解説してください
これも結構多かったで
結論から言ってしまうと、大津さんも以前の党首である立花さんもあとは普通の会社の株主とか代表者含めて、ほとんどが有限責任と思っていただいて構いません
え無限責任っていうのはかなり特殊な累計で例えば僕が所属している弁護士法人の役員とか本当にごく一部の会社の場合に無限責任ていうのがあるんです
けど、そうでなければあの連帯保障を組んでいない限りは、こちらの有限責任で有限責任具体的に何かって言と例えば株主で行くと
要は出資した分え株式を買った分の金額は最悪会社が潰れたらパーになってしまう危険があるので、そこまでの責任は追ってくださいねという意味合いです
なので株式の価値がなくなる以上の責任はないということでえ有限責任と呼ばれております
最後、昨日決審されたみたいなんですが、えみんつく党のま代表権訴訟の控訴審ですね
これについても色々と質問が来ておりまして、見通しどうなんですか大津さんのままなんですかとも斎藤さんに変わるんですかというところなんですが、結論から言うともちろんあの分からないです
分からないですし僕結構これあの事案細かく精査したわけでもないので何とも言えないんですが、なので僕がその法律論というよりかはま一般的な裁判所の訴訟式的な運用の中での見をお話しさせていただきます
これですね昨日え控訴審判第1回があってもうそのまま決審をしたということですで、控訴審が1回で決審するっていうこと自体は別に特に珍しくはないんです
ただこの場合、1回で決心をしたっていうパターンは確実にとは言えないんですが
大体の場合一と結論を変えない場合がかなり多いっていうのは事実としてあります
それはですね、もし結論を変える場合は変わってしまって不利益を被る側の相手方にま分な反論の機会を与えるということでま、回では決審をさせないケースの方が圧倒的に多いんですよね
これまで結論もちろん分からないんですが、ていうところの一般的な式から見ると控訴審の結論も一心と同じになる可能性が結構高いよなという風には思いました
私から本日の解説は以上となります
よろしければ高評価・チャンネル登録お願いいたします
ありがとうございました
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イシマル ユキト/52歳/男
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