2024/7/29
#大津綾香 #みんなでつくる党 #大津党首 #石丸幸人 #政党破産 #みんつく党 #党首逮捕 今回も前回に引き続き、みんなでつくる党 党首の大津綾香さんの件を弁護士・医師・YouTuberの石丸先生に視聴者様から寄せられたコメントや意見を参考に、より深い解説を頂きました。是非、ご視聴ください。 ※動画の切り抜きについて コメントに頂きました動画の切り抜きにつきましては、ご自由に切り抜き拡散いただいて問題ございません。 出来ましたら、当チャンネルへのURLリンクを貼っていただけましたら幸いです。 但しYouTubeでご使用の場合、重複コンテンツとしてYouTubeから著作権侵害の自動判定を受けた場合には、将来的には削除させていただく場合もありますのでご了承ください
***以下、動画内字幕を転記***
法律も医療も知らないだけで損をする
弁護士・医師・YouTuberの石丸です
本日もよろしくお願いします
今日もですねえ引き続きえ大津綾香さんにご登場いただきました
ポスターなんですけどね
ね今日は何かと言いますとこのところ大津さんの詐欺破罪について解説したんですけども
なんかですね
ちょっとよくよく調べてみると今回の詐欺破産罪以外でも公職選挙法違反の行為が都事戦の時にあったんじゃないかという話がありましたので本日はそれを解説していこうと思ってます
私この公職選挙法見えますかねえ頑張って結構分厚い条文なんですけど調べてまりましたので
解説是非聞いてください
じゃあ早速開いてくださいはいはいえっと問題になる行為なんですけどもえ問題になる行為はこちらになります
今年の6月22日新宿にてポスター掲示板ジャックにえ反対するえ署名運動を大津さんを含めた数名が行ったというえ行動になりますで、これですね論点色々あるんですが一応ですね
公職選挙法上問題となり得るえ累計としてえ3つございます
1つ目
2011条の9というやつなんですが政治活動の規制っていうえま条文があります
これ簡単に言うとですねまあの選挙やってるところでは、選挙期間中はえ他の治活動はまちょっと遠慮してくださいよっっていうような規定です
簡単に言うとそのま都知事戦をやってる間は都内で選挙期間中においてはま他の政治活動は一定の制限を受けますよっていう規定です
100万以下の罰金という罰金系が定められてますで今回この行為がまこの条文にえ該当するかどうかというところとしては、団体と言えるかっていうところがポイントになってきます
これはですね政治活動の規制は団体に対して行ってえいるという条文で
これがえすなわち、みんつく党です
みんつく党の行った政治活動と言えるかどうかっていうのが問題になります
で、一応ですね
主催者と言われる岩井さんていう方ですかねがいらっしゃって、
で岩井さんも自らが主催した別の団体でやってることで大津さんはそれに加わったり過ぎませんと
署名のそのビラも一応その団体の名前では出てますただ大津さん
これねミツ党の党首でもあるので、ビラにその名前がないからま関係ないですよという風には言わなくて
場合によっては、その民党の党首としてえま別の団体と合同でえミツ党がやったという解釈もあり得るところになります
一応この条文に当たるかどうかという点に関しては今僕が申し上げたような論点があります
次お願いします2つ目
235条2項ってやつでえ虚偽実行の公表っていうのがあります
簡単に言うとですね
虚偽事故を始めとして特定の候補者を貶めるようなことを言っちゃうと有権者の適正な判断ができなくなるので、そういったことを公表しちゃだめですよっていうう条文がこれになります
で、これは結構重くて4年以下の懲役またはえ金庫もしくは100万以下の罰金ということなんですがまあ今回の行為これに当たるかどうかというところ
論点としてはですねまえ事実を歪めたと言えるかどうかというところですね
あの一応そのビラ自体ま私も見たんですが、ちょっと言いすぎじゃないですかというような評価ができる部分っていうのは確かにありました
ただ難しいのが事実を歪めたかどうかっていうのはやっぱり多分に評価的な判断を含んでるんですよねあの例えば小池さんのあのカイロ大学疑惑みたいにあの上にこうあの歪めるやつっていうのだと結構分かりやすい
卒業しないのが、卒業したことになったとかっていうのは分かりやすいんですけど
今回はちょっとポスタージャックについて要素でちょっと結構これに当たるかどうかっていうのは割と簡単な判断ではないかなというところで条文に関してはこの論点があります
3つ目なんですが最後ですね
138条の2、署名活動の禁止っていう条文があります
これは何かと言うとその署名活動を求めるのってまそもそもこう有権者に対して迷惑だよねま義務がないわけですよね
やっぱり署名活動を求めること自体やっぱりその適正な投票行動ま自由意思のところに影響を与えうる行為じゃないかっていうことで禁止されているうんていう条文になってます
これは1年以下の金庫または30万以下の罰金ということでまこれもちょっと比較的軽いえ軽めのものにはなりますでえ今回の行為この条文に該当するかどうかというところの論点なんです
一応ハテナつけてます
がえっとちょっとこれについてはですね
あの今回の行為と私があのえ条文解釈を調べた範囲ではうんまあよほどの今まで出てこなかった事情がなければ該当おそらくするんじゃないかなということで今回の私の結論としてはこの署名活動の禁止えの罪に該当する可能性はかなり高いんではないかという判断になりました
では最後お願いします
でままままあの法律のね名に該当するかどうかっていう話ももちろん大事なんですけどね
それより大事なえ問題としては毎回言ってますけどじゃあそれが犯罪になりうるとして、それをもとに警察検察が動く可能性いわゆる逮捕基礎の可能性はどれぐらいあるんですかっていうところが1番大事なんですよね
関して私の見解としてとこちらになります
単独での可能性はほぼないですが、法律上の余罪には該当するんじゃないんですかという結論です
小池さんの疑惑とか蓮舫さんのえ事前運動とかあ色々ありましたけどま選挙が終わっても今のところ、警察が動くうんうん動いてる様子あんまりですよねであのこれ僕もどうかと思うんですけどやっぱり犯罪によって警察、検察が動きやすい犯罪とそうじゃない犯罪ってやっぱりあってま例えば1番分かりやすいのだと、殺人とか障害とか強盗とかいわゆる犯罪ですよね
これはやっぱり分かりやすいということもあるしえ非常に重大な犯罪だっていうこともあって、検察検察は動きやすいですうん対して今回のような公職選挙法違反とかあのような行政犯とかあとはその私文書偽造とかっていう類いのものについては、すぐ動く場合ももちろんあるんですけど、なかなか動かないというところもあるので、今回もこれ単独で動くことは、ほとんどないでしょうということにはなります
ただ、この法律上の余罪に該当するていうとところが1つポイントにはなっていて、余罪に該当するということは本罪えこれまで解説してる詐欺破産罪ですよね
ここに関してのえ逮捕基礎の可能性という意味では別の余罪があるということは加点ポイントになりますで、どれぐらいかっていうのをま数値化するの難しいんですけども、非常にざっくり言ってしまうと前回の僕の解説動画に加えてプラス一応5%ぐらい、これで可能性が上がったという風にえ理解していただけると分かりやすいのではないかなという風に思いました
本日は以上になります
皆さんは今回の件についてどう思っていますか
よければコメントで教えてください
またチャンネル登録高評価もよろしくお願いします
よろしく願いします
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イシマル ユキト/52歳/男
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