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【みんつく党大津綾香】詐欺破産罪で逮捕起訴か、質問に回答

2024/7/25

#大津綾香 #みんなでつくる党 #大津党首 #石丸幸人 #政党破産 #みんつく党 #党首逮捕 今回も前回に引き続き、みんなでつくる党 党首の大津綾香さんの件を弁護士・医師・YouTuberの石丸先生に視聴者様から寄せられたコメントや意見を参考に、より深い解説を頂きました。是非、ご視聴ください。 ※動画の切り抜きについて  コメントに頂きました動画の切り抜きにつきましては、ご自由に切り抜き拡散いただいて問題ございません。  出来ましたら、当チャンネルへのURLリンクを貼っていただけましたら幸いです。  但しYouTubeでご使用の場合、重複コンテンツとしてYouTubeから著作権侵害の自動判定を受けた場合には、将来的には削除させていただく場合もありますのでご了承ください

***以下、動画内字幕を転記***


法律も医療も知らないだけで損をする!
弁護・医師・YouTuber石丸です本日もよろしくお願いします
今日はですねえ昨日に引き続きえこちらの方にご登場いただく
ポスターなんですけどま昨日の動画あげてからですねま
めちゃくちゃあのコメントというか、いろんな質問も来てましたしまここどうなんだっていうところあったのでえっと今日は昨日の動画で触れられなかったところとかその質問に関してまお答えをしていこうという風に思ってます
じゃあ早速行ってみますかはい一応、たくさん質問いただいた中でま5つ上げさせていただきました
えっと上から順に行きますねえ

①破産手開始決定後に昨日僕が申し上げたものとは別にえ290万円を政治資金として引き出してますが何かの罪に問われないんですかっていう質問がありました

でこれが実は結構難しくて
破産手続きが始まったとしてもえっと政党自体は政治活動に関しては引き続きできるという風に言わざるを得ないと
これはっきり言ってしまうと国政政党がま破産するっていうことをちょっと法が想定してなかった法の不美ではあるんですけど破産後も活動はできるという風に返さざるを得ないというのがあってそれを根拠にこの290万円とあの昨日の金額も含めてなんですけど大津さん引きをしたり支払いをしたりっていうのはしてるんです

けどただあの一方で管財財産についての管理とか諸点ですよね
えっとこの権限はえ破産手続開始後は管財人に移りますよという規定はまこれは有効なんですよね
なので解釈としてはうんま政治活動はできるけどもお金を伴うものに関しては管財人になり裁判所の許可がいるんではないかなという風に解釈するのが一般的だとは思います
ただえっとこれに関しても昨日のお金もそうなんですけども大津さんサイドは今管財人の方と民事裁判で争うということなので、そこで結果がえ出るのかなということになります

②番目えっといつ逮捕起訴されるんですかっていう質問
これも結構多かったですね
えっとね1つ確実にあるのは今、破産手続き開始決定え事態について大津さんが最高裁にえ特別抗告してます
ですのでこれ結論としては棄却おそらくされるんですけども
これがされて初めて開始決定が確定するということになって
確定したことによって詐欺破算罪の構成要件を満たすという条文の内容になっているので
最高裁の結論が出て以降ということに早くてもなるだとは思います
ただあのいわゆる最新請求なんかとはちょっと違うのでま何年もかかるってことはなくて
数ヶ月のま前半の方かなという風には思ってます
あとねたださっきの①とも関連するんですけども、そもそもその法の不が若干あってその政治活動に伴う資金の支出え
これがま民事で争われているとなると、この結果をう待つという可能性もちょっとすぐに逮捕だ起訴だということはないのかなという可能性も出てきます

③番目、今回ね政党交付金でみんつく党に入ったお金ということになるの、元々税金じゃないですか
で責任をその勝手に使ったとなるとこれ罪が重くなるというか、逮捕とか起訴の可能性高いんじゃないですかていう質問あったんですけど
これはえっとご指摘の通りだと思います
その全くその指摘なお金というよりかはまあ公金が元たせば入っているえ団体に対してのま財産漏洩ということであれば、これは少し重い繁盛という風に評価さ可能性はありと思いますえ

④番目えっと管財人の判断が間違ってることだってあるんじゃないですか
これちょっと質問というか批判というかうんていう感じの内容のものだったんですけど
あのこれはもちろん管財人にとて人間がやることなので、間違いはありえます
ただこれ管財人が独断で判断してるわけではなくて、裁判所ですよねに許可を取ったり相談したりしながら進めてますですので、その破産の手続きを申してた裁判所に関してもこれに関してはまあ許可なり肯定なりしてるというのが1つあります
あともう1つ
これでえ仮にその大津さんサイドの方がいやいやそれはおかしいんだってことになればこれはあの民事の裁判になるので、また裁判の中で裁判所の方がさらにそのどちらが正しいのかっていうことを判断してくというえ立て付けになってるので、独断で管財人が全てえ決められてまそれが合ってるか間違ってるかを正す手続きが担保されてないってことではないです

えっと最後そうすると逮捕起訴とかも結局、主観で決まっちゃうんですか納得いきませんていう
これも質問なのか気持ちなのか、よくわからないですけど
えっとまこれは一応制度としてはそうです
と言わざるを得ないですよねえ逮捕に関してはもちろん裁判所のえま許可上を持ってするんですが、判断する裁判所ってえ逮捕の場合は一応1人でもできるということになってますから1人の裁判所が判断主観、主観で判断するということにはなります
ただこの主観っていうのもその全くの主観ってことでなくてやっぱりその過去の積み上げられた事例の中からえ逮捕の要件が備わってるかっていうことをうきっちり判断しながら出してるというものになりますで起訴に関しては
これは起訴便宜主義と言って検察官がま一切の事情を考慮してするしないを決めることができますと
でいうことなのでまここれも独任の感情と言われてるので1人の検察官が一応、決済をします
ただこれはもあの全く1人で決めるってことではなくて一応上司の決裁っていうのが1個入ってますと
で起訴もね、もちろんあのこれですぐ有罪ってわけではなくてえっと裁判でその後え正しいか正しくないのかっていうのが判断されるし、その一審で不服があればえ二審三審と三神性あとそれでえもし破れたとしても最新請求という形でえまそのおなんて言うんですかね
限られた人間でえ物事を決めてしまうことのリスクを設置してるという立て付けになりますので
ここは一応そういった状況になってるということです

今日は以上になります

皆さんは今回の件についてどう思っていますか
よければコメントで教えてください
またチャンネル登録高評価もよろしくお願いします

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著者

石丸 幸人

石丸 幸人

選挙 東京都知事選挙 (2024/07/07) 96,222.534
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