2024/6/6
どーも、皆様。
本司 ゆきひろです。(日本維新の会 衆議院 福岡2区 支部長)
道路交通法の改正案については、自転車の青切符の導入が話題になっていますが、それ以外にも色々あります。
主な概要は、以下とのことです。
(引用元:警察庁ホーム>法令>国会提出法案>令和6年3月5日 道路交通法の一部を改正する法律案 参考資料)
この中で、原動機に加えペダル等を備えている原動機付自転車等をペダルを用いて走行させることが、原動機付自転車等の運手に該当
つまり、
エンジンを切ってペダルを漕いでいる状態でも、原付の運転ルールを守る必要があるということが明確になりました。(だだ、降りて手で押しているときは歩行者扱いなのは変わりません。)
元々、原動機付自転車が自転車として取り扱う場合については、通達があり、非常に限定的です。
・走行中にEVモードと人力モードの切替ができない。
・人力モード:ナンバープレートが表示されていない+自動走行できない+そらがわかることが明確な外観
この要件に該当するのは、
glafit株式会社製「GFR」シリーズに同社製「モビリティ・カテゴリー・チェンジャー(略称:モビチェン)」機構を取り付けたもの のみです。
(参照:警察庁ホーム>法令>通知・通達>警察庁の施策を示す通達(交通局)_令和3年6月28日 丁交企発第270号等 「車両区分を変化させることができるモビリティ」について(通達))
逆に自転車とならないもの、可能性が高いものは以下です。
(引用元:警察庁ホーム>部局から>交通局>自転車の安全利用の促進_自転車の安全利用の促進_道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について(令和5年4月19日))
ナンバープレート、サイドミラー、ヘルメットなしで上記の製品を利用している例があるようです。
ただ、そもそも正しい利用方法を勘違いしている方も多いのではないでしょうか。
自転車の交通ルールが問題になりますが、危険性でいえばモベットも軽視できません。販売時の周知対策をもっと行う必要だと考えます。
【私の情報】
(これまでのブログ等 https://honji-yukihiro.com/ )
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ホンジ ユキヒロ/41歳/男
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