2024/1/25
厚労省では、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に「特例措置」実施しています。
1/11 雇用調整助成金の要件緩和に続けて、1/23さらに以下6項目にわたる要件緩和が行われました。
ぜひご活用いただき、従業員の雇用維持に繋げてください。
(1 )休業等又は出向を実施した場合の助成率を引き上げます。
【大企業】1/2 ⇒ 2/3 【中小企業】2/3 ⇒ 4/5
(※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。)
(2 )支給日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長します。
( ※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。 )
( 3 )新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の 労働者についても助成対象とします。
(4 )過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
ア 通常、支給日数は3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等 については、この制限は適用しません。
イ 前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象とします。
(5 )休業等規模要件を緩和します。
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業等規模要件) 【大企業】1/15以上⇒1/30以上 【中小企業】1/20以上⇒1/40以上 (※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。)
( 6 )残業相殺(※)を撤廃します。
※支給対象となる休業等から所定外労働の時間を相殺して支給すること (※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。)
https://www.mhlw.go.jp/content/001194764.pdf?
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