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【議会活動】 住宅宿泊事業法にもとづいて違法民泊対策を徹底しよう | 東京都北区 | さいとう尚哉

2026/6/23

日本維新の会、北区議会議員のさいとう尚哉です。

最近北区の皆様からいただく御相談のひとつに管理不全の民泊があります。民泊が適正に管理運営されることなく、騒音・路上喫煙・ゴミの放置等の管理不全が放置されれば、地域社会への悪影響は無視できないものとなります。

うした文脈において、北区は「(仮称)東京都北区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」の制定むけて最終調整をしており、私達はこれを評価しているところです。一方、管理不全の民泊対策を実効性あるものにするために、今後重要となるのが本条例だけでなく住宅宿泊事業法にもとづいて不利益処分(例. 業務改善命令、業務停止命令)を厳正に運用していくことです。

そこで先般開催された2026年第2回定例会の代表質問で、区長に違法民泊対策の徹底について質疑しました。

さいとう尚哉住宅宿泊事業、いわゆる民泊は適正に運営されていれば、観光需要の「受け皿」となるだけでなく、地域のコミュニティハブとして機能する場合もあります。一方、民泊が適正に運営されることなく、騒音・路上喫煙・ゴミの放置等の管理不全が放置されれば、地域社会への悪影響は無視できないものとなります。事実、先般公表された『北区民意識・意向調査報告書』でも民泊への懸念が多数表明されています。こうした文脈において、豊島区では住宅宿泊事業法に規定されている定期報告義務に違反したとして、民泊を運営する15事業者23施設に1年間の業務停止命令を発出するということが報道されました。また、民泊届出数が全国1位の新宿区では、業務停止命令だけでなく廃止命令も発出したことが報道されています。

適正に運営されていない民泊をルールにもとづいて処分することは、適正に運営されている民泊を保護することにもつながります。各区が住宅宿泊事業法第14条で定められた定期報告義務を根拠に不利益処分を実施している背景には、定期報告義務の履行・不履行は客観的に判断できるという事情があります。一方、豊島区や新宿区で実施したような住宅宿泊事業法第14条にもとづいた不利益処分を北区がどのように運用していくのかは、依然として明確ではありません。

これらを念頭に質問いたします。豊島区や新宿区の先行事例を念頭に、北区は住宅宿泊事業法にもとづいた不利益処分をどのように実施するか御教授ください。

区長:ついてです。区では、住宅宿泊事業の届出受理後の立ち入り検査のほか、今年度から警察官経験者による標識監視も開始し、民泊の適正運営確保に努めています。こうした監視指導において、法違反を発見した場合には、「東京都北区住宅宿泊事業不利益処分取扱要綱」の規定にそって、違反事項の確認や行政指導を、原則として書面により実施しています。

業務改善命令や業務停止命令等につきましても、この要綱において適用の考え方を明確にしており、住宅宿泊事業法第 14 条に基づく宿泊日数の定期報告義務違反に限らず、引き続き、法違反があった場合には、厳正に対処してまいります。

出展:2026年第2回定例会議事録

区長御自身が答弁で「法違反があった場合には、厳正に対処してまいります」と言及したことには大変意義があります。今後不利益処分取扱要綱にもとづいて厳正な対処がなされているかどうか、議会としてもモニタリングを徹底していきたいとおもいます。

引続き御注目いただければ幸いです。

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著者

さいとう 尚哉

さいとう 尚哉

選挙 北区議会議員選挙 (2023/04/23) [当選] 4,649 票
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