2023/4/21
いつも、日本維新の会および前島のぶながに応援をいただきまして、本当にありがとうございます。
選挙戦も終盤に近付きましたが、皆様に感謝するとともに、最後まで全力で走り抜きたいと思います
前回の続きです。
当時の保健所のひっ迫状態において随意契約を選択したこと自体は妥当であると思いますが、記載されている事実を前提とする限り、商品に対するコスト意識の面では疑義があるといわざるを得ないと思います。
「随意契約」とは,競争入札の方法によらないで普通地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法です。
地方自治法において,地方公共団体の契約方法は一般競争入札が原則とされていますが,一定の理由による例外として法が、随意契約の締結を認めています。
今回は、コロナひっ迫時にあり「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」(法15号)に当たると思いますが、随意契約においては、契約締結が行政の自由に委ねられると公共の利益が損なわれる可能性があることから、一定の規制が必要です。
今後、訴訟の中において、市の説明責任を果たしていただきたいと思います。
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マエシマ ノブナガ/56歳/男
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