2026/7/1
兵庫県 川西市議会議員(薬剤師) #長田たくや です。
6月30日に、ついに国旗損壊罪が衆議院を通過しましたね。

6月16日に自民・維新・国民・参政の4党が共同で提出したものになります。
採決欠席うんぬんはありますが、とりあえず衆議院を通過したことを良しとしましょう。
■ 国旗損壊罪
法案の名称は「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」とのこと。
「国旗を大切に思う国民感情」を保護法益としています。
国旗は「お子さまランチの旗」や「絵画の一部として描かれた旗」、アニメ・マンガ・ゲーム・生成AI(人工知能)等による創作物等は対象外とします。と、まぁ当たり前のことが議論されていました。
参照:国旗損壊罪を新設 法案を了承(自民党)
以下、法文です。
●国旗の損壊等の処罰に関する法律案
(定義)
第一条 この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。
(罰則等)
第二条 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
《附則》
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(検討)←注目!
2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
(理由)
人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
■ 附則の検討とは
今回の法案の附則2項には、施行後3年をめどに、次のような状況を見て検討すると書かれています。
1.国旗を損壊・汚損する映像がネット上にどれだけあるか?
2.損壊・汚損された国旗を公然と陳列する行為がどれくらい発生しているか?
3.法律の運用状況がどうなっているか?
4.「国旗を大切に思う国民感情」を守るために、今の規定で大丈夫か?
これらの観点から、施行後3年ぐらいで、この法律をもう一度考えよう!ということが附則に書かれています。
いわゆる「見直し規定」というそうです。
罰則のような直接的な強制力は弱いですが、それこそ国会で追及されるため、しっかり取り組まなければなりません。
当ブログでも国旗損壊罪について、世界ではどうなのか?について書きました。
参照:日本国旗を侮辱することが合法じゃいかんでしょ 【国家の象徴】
本法案が衆議院を通過して、とりあえずよかったです。
後は参議院での審議ですね。
また、成立後には現実の対応がどうなるか、抑止力として行使できているか等、チェックしていく必要がありますね。
また、同時に、国旗とは何か、国家とは何かを考えるきっかけになれば良いですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な一日でありますように。
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ホーム>政党・政治家>長田 たくや (ナガタ タクヤ)>国旗損壊罪とは何か。附則の「3年後見直し」にも注目!