選挙ドットコム

森山 英樹 ブログ

ガーシー除名、賛成議員一覧と浜田聡弁明のほぼ全文

2023/3/16

昨日、2023年3月15日、ガーシー議員が除名となりました。

参議院のホームページに

「 議員ガーシー君懲罰事犯の件(委員長報告のとおり「除名」とすること)」の投票結果が掲示されています。

 

無所属の尾辻秀久議員は、議長のため投票していません。

弁明のほぼ全文

ガーシー議員除名に賛成か反対かの投票の前に、浜田聡参議院議員より、弁明がありました。

この弁明文は、村岡徹也弁護士が作成したものをほぼそのまま採用したことを、浜田議員が自身のブログで明らかにしています。

その全文を以下に転載します。

懲罰動議にかかる弁明書

第一 弁明の要旨
1 「除名」 処分要件に該当しない。
2 仮に処分要件に該当するとしても、本事案について 「除名」処分を下すことは、国民の選挙権(憲法15条1項)、 適正手続の保障 (憲法31条)、 平等権(憲法14条1項)に違反し適用違憲である。

第二 弁明の理由
1 「除名」 処分要件に該当しないこと
(1) 要件不適合
憲法58条2項の規定より、 貴院は参議院規則235条にて 「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」ことを要件に「除名」 処分を判断されたが、当職は当該要件に該当しない。

(2) 憲法58条2項と国民主権及び国民の選挙権
憲法58条2項は議員の除名要件を規定し、これを受けて参議院規則 235条によって「除名」 の処分要件を定めるが、 「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い」との要件は極めて抽象的かつ広範な規定であり、その要件該当性は極めて主観的判評価に依存するものであり、恣意的判断の危険が非常に高い。


「除名」とは議員の資格喪失功を持つ処分であるから、これを抽象的かつ広範な事実や判断を下に処分を許すことは、国民の固有の公務員選定及び罷免権(憲法15条1項)を失わせるに等しい。


日本国憲法15条1項は「公務員を選定し、 及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しており、国民の選挙権が憲法58条2項の上位価値にあたることは言うまでもない。 そして、国民の民主主義の根幹にあたる選挙権を否定し、議員の地位を奪うことは、 国政上もっとも厳格に解釈されなければならず、これを出席議員の3分の2以上という議決要件のみをもっ
て安易に認めることは、我が国の民主主義が3分の2の多数派によって少数派が支配されることを意味し、我が国の代表民主制を根底から否定し、ひいては国民主権を破壊する結果となる。


これら憲法規定を目的論的に解釈すれば 「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い」とは、「処分対象議員の存在を許すことによって、同等の価値以上の国民主権や選挙権を奪うこと、つまりは他の国会議員の正当な活動を妨害し、これを許すことによって議場での討議や議決を著しく阻害するに等しい行為」と解さなければならない。

(3) 本件事案における事実
ア当職は物理的手段をもって、他の議員の活動を一切妨害していない。
イ 当職は物理的手段又は発言によって、議院を騒がせていない
ウ 当職の非行は「不登院」という一事に尽き、「公開議場での陳謝」処分を受けたが、議員の体面を汚したという点においては既に審理が尽くされており、重ねて当該要件をもって処分を下すことは一事不再理効に反する
エ 当職は前回の処分に加重して「情状が特に重い」 と認められる行動は行っていない
オ 当職は、既に一般国民に向けて「公開議場での陳謝」 処分によって作成された陳謝文を読み上げ、国民に向けた真摯な謝罪を行い、貴院に対してもこれを提出した。
カ歳費に対する批判については今考えうる最善の方法が何かを自ら判断して、党への寄付という形で責任を果たした。
連日のように日本国内のテレビ報道では「ガーシー憎し」と印象を抱かせる偏向報道が横行している。


(4) 本件事案における要件適合性
当職のこれまでの「不登院」との非行に対し、前回下された「公開議場での陳謝」 処分については、当職も妥当と受け入れその陳謝の意思は既に表明した。
しかし、これまでも一貫して説明しているとおり、日々変化していく状況の中で、当職の日本国内における身辺の安全は十分に保障されているとは言えない。日々マスコミが「ガーシー憎し」の報道を続け、党に寄せられる多くの国民からの苦情や怒りの感情と接するに自らの生命や身体に重大な危険が及ぶ可能性は安易に否定できず、帰国に応じる判断が極めて困難である。


この状況は緊急避難に相当すると弁護士から意見もいただいている。「当職の「除名」 処分を判断するに、前述のとおり、「処分対象議員の存在を許すことによって、同等の価値以上の国民主権、つまりは他の国会議員の正当な活動を著しく阻害し、これを許すことによって議場での討議や議決が著しく妨害されるに等しい行為」 と認められなければならない。


この点、当職は物理的・心理的な方法をもって参議院の議場における他の議員の活動を妨害した事情はなく、ただ登院しないという不作為一事のみである。そして、その「不登院」によって他の議員に与える影響は限りなくゼロに近いものである。


もちろん、当職が登院しないことによって議員の本来の仕事である議論及び決議に参加しないことでの影響は否定しないが、この一事をもって他の議員の正当な活動を著しく阻害しているとは言えない。


以上のとおり、当職の不登院という事情をもって、 「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い」との要件に該当するとは認めることができないのであるから、同規則の要件を満たしたことを理由に 「除名」 処分に至ることは違法である


2仮に処分要件に該当するとしても、本事案について 「除名」処分を下すことは、国民の選挙権(憲法15条1項)、 適正手続の保障 (憲法31条) 平等権(憲法14条1項)に違反し適用違憲である。

(1) 国民の選挙権 (憲法15条1項) の侵害
当職は、 参議院選挙において、 28万7714票の得票を得て、 参議院議員の地位を国民から頂いた。 議決に賛成する議員諸君らは、こうした28万7714票のもおよぶ国民の声、と投票意思を否定することがいかに許されないことか、 国会議員であれば理解できないはずがない。 諸君らに委ねられた有権者の顔を思い浮かべて欲しい。
選挙期間中、当職は「国会に登院せず、海外から議員活動を行う」ことを公言して選挙活動を行ってきたものであるから、投票した有権者の多くはこうした議員としての非行事由については許容し、投票したと考えるべきである。
また、現在もなお複数の弁護士が 「除名」 処分は違憲である旨を公に表明し、多くの支援有権者は、 もし 「除名」 に至るならば、 我々の選挙権を侵害する処分であるから除名に賛同する参議院議員らの不法行為を理由に国家賠償請求訴訟を提起すると表明を受けている
さらに、国家賠償請求訴訟に参加しないまでも、これからも参議院として職責を果たしてほしいとの声も多く、参議院が下した 「公開議場での陳謝」、その後の帰国せずにリモートでの陳謝文の読み上げなどによって、自らの非難に対しできる限りの対応をしたつもりである。
そして、これからも参議院議員として活動し海外からでも多くの政治家や、 企業家、マスコミ、芸能界の闇を私たちのための暴露を続けて欲しいとの声が多く寄せられている。


確かに当職に対する批判の声が議員や国民からあるのも理解しているが、その多くは当職に投票した有権者ではなく、その他多数派の議員を支持する有権者の声であると理解している。
このような状況において、貴院が当職に対する「除名」処分を下すことは、憲政史上初の参議院による国民の人権侵害決議であり、憲法の各種人権及び我が国の民主主義を破壊する決議である。
言うまでもなく、国会議員の地位は国民の選挙権によってこそ否定されるべきであり、もし当職が国民の期待に沿うことができず罷免されるのであれば、それは6年の任期を全うした後の参議院選挙でなければならない。


(2) 適正手続 (憲法31条)の侵害
仮に本件事案について 「院内の秩序を騒がし、 特に情状が重い」と判断されたのであれば、既に同一事由において懲罰決議を受け「議場での陳謝」処分を受けたにもかかわらず、同非行の要件を前提として、 重複的に加重し処分を下すことは、処分の下された事件に再度の処分を下すに等しく、一事不再理にあたり適正手続 (憲法31条)を侵害する処分である。


また、前述したとおり要件として極めて不明瞭かつ広範に及ぶ点でも適正手続(憲法31条) を侵害している。

 

(3) 平等権(憲法14条1項・同44条)の侵害
当職の非行は「不登院」という一事に尽きる。これまで国会においては、国会議員である間に罪を犯した者不祥事を起こした者、さらには先日問題となった郵便法違反というNHK の犯罪を具体的に確認したにもかかわらず 「犯意がない」 などと誤魔化し権力を濫用して見逃した政府自民党や、 「小西文書」 に見られる虚偽公文書作成罪にあたる蓋然性の高い虚偽内容の公文書を示して質問を行い議場を混乱させた議員など、当職と比較してもより重く、かつ「院内の秩序をみだす」 悪質な非行が存在しているにもかかわらず、多数派の議員らはこうした問題は不問として、 少数政党の議員である当職に対してのみ、犯罪にも該当せず、 公約として 「不登院」を掲げて当選した人間に対し、このように「除名」という過去 70年以上に渡って決議されなかった処分を下すことは、 明らかに不平等な措置である。


当職が「NHK 党に所属し、 参議院の多数派の議員の不祥事を暴露する使命を負った議員である」という 「信条、社会的身分、政治的・社会的関係」を理由とする差別に他ならない。
よって、 当該処分は平等権も著しく侵害する点で違憲である。

(4) 賛成議員の諸君の責任はどう考えられるのか。
仮に、 当職が国会議員の地位を失ったとしても、当職に期待される暴露は等しく続けることを支援してくれた有権者に約束したい。その上で、次回行われる衆議院議員選挙において再度立候補して、改めて国民に信任の判断を仰ぐつもりである。
万が一、当職が除名後、 次回の衆議院選挙で当選した場合、又は国家賠償請求訴訟の判決によって違憲又は違法の判断を裁判所が下した場合、これに賛成した参議院議員諸君は、 どう国民に責任をとるのであろうか。
国民の選挙権を侵害した当事者として、 憲法99条に規定される国会議員の憲法尊重義務を明らかに違反したのであるから、こうした結論に至った場合の賛成議員諸君らの懲罰や責任の取り方も事前に確約されるべきである。
なぜならば、憲法尊重義務に違反することこそ、「院内の秩序をみだした」ことに他ならないからである。
参議院議員諸君らは、当職の地位を奪うのであれば、その決議・判断を国民又は裁判所によって否定された場合には、 自らの議員の職もまた辞する覚悟をもって臨まれるべきである。
以上

 

↓ 村岡弁護士の関連動画です。

 

 

 

この記事をシェアする

著者

森山 英樹

森山 英樹

選挙
選挙区

肩書 参議院議員浜田聡私設秘書
党派・会派 NHK党
その他

森山 英樹さんの最新ブログ

ホーム政党・政治家森山 英樹 (モリヤマ ヒデキ)ガーシー除名、賛成議員一覧と浜田聡弁明のほぼ全文

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_white選挙ドットコムHOMEicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtube