2022/4/1
18歳成人と江戸川区消費者センター
(金井たかしの「江戸川区情報」)
2022年4月1日に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。このことから、新聞では、この「18歳成人」の実施で最も懸念されることが、18歳と19歳の消費者被害・トラブルが増加することとであると報道されています(読売新聞22年3月31日など)。
民法では、未成年者が親の同意なく結んだ契約について、取り消しをすることができると規定しています(未成年者取消権・民法5条)。しかし、成年になると自分自身で判断することができるものとされ、一度結んだ契約について取り消すことが難しくなります。そこで、新たに成人となった人が、経験や知識不足を悪徳業者につけ込まれて、高額な商品は購入するためのローンを組まされたり、クレジットカードを作らされたりするトラブルに巻き込まれる被害(いわゆる「消費者被害」「消費者トラブル」)が増加することが懸念されているのです。
江戸川区において、新たに成年になった18歳と19歳の方々が約1万3000人います。万が一、消費者トラブルに巻き込まれた場合に、どこに相談をすればよいかということにつき、江戸川区でどのように対策がされているかを調べてみました。
江戸川区には、区民が安心・安全の消費生活を送るための支援機関として昭和49年4月4日に設置された「江戸川区消費者センター」があります。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shouhisya_center/index.html
この江戸川区消費者センターは、消費者と事業者との間に生じたトラブルについて、解決のための助言・あっせん等を行う消費生活相談や、消費者が主体的・合理的に行動するための情報を提供する啓発・広報活動などを展開している機関です。
江戸川区消費者センターには、専門の相談員が消費者トラブルの解決のためのお手伝いをしてくれる江戸川区民のための無料相談窓口があります。したがって、何か消費者トラブルに巻き込まれた場合には、すぐに相談をすることが大切です。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shouhisya_center/soudan_annai/syouhisyasoudan.html
18歳と19歳の皆さんの生活での基本事項は、消費者トラブルに巻き込まれないように注意して生活をしていくことですが、万一、消費者トラブルに巻き込まれた場合には、江戸川区消費者センターにとにかく早く相談をすることが大切です。私の弁護士の仕事の経験として、消費者トラブルに巻き込まれた場合、周りの家族に隠し、行政の相談窓口にも相談せず、自分だけでそれを解決しようとする人も見かけました。しかし、消費者トラブルに巻き込まれた場合、早く消費者センターに相談をしてもらいたいと思います。
(金井たかしのプロフィール https://go2senkyo.com/seijika/1806
「金井たかし 江戸川区の政策研究(金井たかし公式HP)」 (東京都江戸川区)
弁護士 金井高志(金井たかし)
(江戸川区在住 弁護士 武蔵野大学[江東区]法学部・大学院教授)
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