2021/6/6
報道された事実
千葉県市川市第1庁舎の市長室にユニット式シャワーが設置され、市議会が「シャワー室の撤去」を決議していた問題で、村越祐民市長は2021年6月1日の記者会見で、シャワー室は撤去せず、災害時に市長自身と女性職員が利用する、と言明したことが報道されました(千葉日報オンライン2021年6月1日、東京新聞TOKYO Web 2021年6月1日、朝日新聞デジタル2021年6月2日)。
このシャワー室設置問題は、2021年2月の市議会の代表質問・一般質問で明らかにされたものです。
まず、市側の説明では、シャワー室は市長室内にあるトイレ脇に設置されたもので、設置費用は約360万円とされ、その設置費用は、新庁舎建設の際の予定価格と落札価格の差額等である差金が充てられている、とされています。
この問題を巡っては、3月3日に、市議会は、市長室に設置されたシャワー室を撤去し、原状回復と設置・撤去に関する費用の市長報酬からの減額を求める決議(「市川市長室に設置されたシャワー室を撤去し、原状回復を求める決議」)をしていました(https://www.city.ichikawa.lg.jp/cou01/0000358594.html#m01-2 )。今回、市長は、この決議に従わず、シャワー室を撤去しない旨を言明したわけです。
コンプライアンスとして、どのような問題があるのか
1 新庁舎建設に伴う余剰金(執行差金)により市長室内にシャワー室が設置されたことの問題
法律・条例上の問題として、「市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」では、「議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億8000万円以上の工事又は製造の請負」と規定されています(第2条)
(https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80073A9D&houcd=H339901010027&no=23&totalCount=23&fromJsp=SrMj)。
この点からすると、市川市長の行為は、条例の規律には違反をしていないことになります。ただ、条例に直接違反していないとして、シャワー室設置について、市民・市議会に全く説明なしに、シャワー室設置という追加工事をしたことが、市長としてのコンプライアンス違反の問題が生じないのか、ということが問題となります。
これは、市長のコンプライアンス問題として、法令(条例)に違反をしていない以上、コンプライアンス違反はない、と言い切れるかです。
コンプライアンスは、狭義には、法令(条例)に違反しないこと、と定義することができますが、現在、コンプライアンスについて、一般には、広義にとらえるべきものとなっています。単なる法令(条例)に違反しないこと、そして、社会規範・社会倫理(住民・社会からの要請・期待)に違反しないことも含めて考えるべきものとされています。また、議員や長等については、政治倫理の問題も生じるものです。
市川市においては、政治倫理条例は制定されていないようですが、市長において、社会規範・社会倫理(住民・社会からの要請・期待に応えるべきこと)に違反しないように行動すべきであり、政治家として、問題視される事項については、説明責任を負っていると考えられます。この視点からすると、市川市長の行為は、広い意味でのコンプライアンス違反になるものと考えられます。
2 市議会による決議(市川市長室に設置されたシャワー室を撤去し、原状回復を求める決議)に市長が従わないことの問題
まず、市議会による決議には、2種類あります。すなわち、(ⅰ)法律などで定められていて法的効力があるもの(首長に対する不信任決議[地方自治法178条]、特別委員会の設置に関する決議[地方自治法109条4項]など)と、(ⅱ)法的効力がない事実上のものがあります。この後者は、議会が、政治的効果を狙う、また、議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由で行うものとなります。
今回、市川市議会でなされた決議は、後者の決議で、法的効力がない事実上のものです。したがって、市川市長が、この決議に従わないという判断をしたとしても、違法ではありません。しかしながら、政治倫理までを含めた広い意味でのコンプライアンスの問題を考えれば、市川市長のシャワー室を「撤去しない」との発言・行為は、広い意味でのコンプライアンス違反であるというべきです。
地方自治体・学校の法律問題に関する調査・研究
自治体スクールコンプライアンス研究所 (東京都江戸川区)
http://www.jsc-i.jp 代表 金井高志
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写真はイメージ写真です
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