2021/1/26
栃木県に緊急事態宣言が発出されました。それに伴う栃木県の感染拡大防止営業時間短縮協力金についてお知らせします。
【栃木県ホームページ】
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/2ndkyoryokukin.html
以下、一部転載しますが、必ず栃木県のホームページ情報を確認して下さい。
★対象期間
①1月15日(金)20時から2月7日(日)24時までの全24日間
②1月16日(土)20時から2月7日(日)24時までの全23日間
③1月27日(水)20時から2月7日(日) 24時までの全12日間
★支給額
対象期間①の場合 1店舗あたり 144万円
対象期間②の場合 1店舗あたり 138万円
対象期間③の場合 1店舗あたり 72万円
★対象店舗
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店(カラオケ店を含む)
※下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
・テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー
・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
・ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合 等
★対象期間中は、営業時間短縮(休業)のお知らせを、店頭に掲示してください。
【参考様式】
★栃木県ホームページから事業者向け「感染防止対策取組宣言書」と「ステッカー」をダウンロードしてご利用ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/sengen/torikumisengen.html
★申請要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
・栃木県内に対象店舗を有すること。
・対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
・令和3年1月13日(緊急事態宣言日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の・有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日20時、16日又は27日20時から・令和3年2月7日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、ステッカー等を掲示していること。
・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
★申請方法及び受付期間
・インターネット申請
「栃木県協力金受付センター(外部サイトへリンク)」から申請してください。
・郵送による申請
申請書類を以下の宛先へ、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。
(2)受付期間
2月8日(月)から3月5日(金)(消印有効)
★申請関係書類
【栃木県ホームページ】からダウンロードしてください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/2ndkyoryokukin.html
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カジハラ タカシ/51歳/男
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