2021/3/15
在宅サービス従事者の新型コロナワクチン接種順位について
接種在宅サービスの従事者を「高齢者施設等の従事者」に含めて、優先接種の対象とすることが可能になりました。
現在、接種順位は
1.医療従事者等
2.高齢者(65歳以上)
3.高齢者以外で基礎疾患を有する方や、高齢者施設等の従事者
4.それ以外の方
となっています。
また、高齢者施設等での従事者は、高齢者施設で施設ごとの接種を行う場合、入居している高齢者の接種と併せて接種を行うことができる、「特例」があります。
これまでは、在宅サービス従事者は優先接種やこうした特例の対象ではありませんでしたが、3月12日の第4回自治体向け新型コロナワクチン説明会資料で、下記の場合、市町村は在宅サービス従事者を高齢者施設等の従事者と同様の扱いをすることが可能になりました。(施設ごとの接種を受ける場合は事業所が入居施設等と併設されている必要があります。)
① 市町村が、地域の感染状況、医療提供体制の状況等を踏まえ、感染が拡大した場合に、在宅の高齢者が自宅療養を余儀なくされ、こうした者に対する介護サービス・障害福祉サービスの継続が必要となることが考えられると判断した場合
② 在宅サービス事業所が、新型コロナウイルス感染症により自宅療養中の高齢の患者・濃厚接触者に直接接し、介護サービス・障害福祉サービスの提供等を行う意向を市町村に登録した場合
③ ②の事業所の従事者が、自宅療養中の感染者等に直接接し、介護サービス・障害福祉サービスの提供等を行う意思を有する場合
対象となる在宅サービスの例は以下のとおりです。
≪居宅サービス等(介護)の例≫
・ 訪問介護
・ 訪問入浴介護
・ 訪問リハビリテーション
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・ 夜間対応型訪問介護
・ 居宅療養管理指導
・ 通所介護
・ 地域密着型通所介護
・ 療養通所介護
・ 認知症対応型通所介護
・ 通所リハビリテーション
・ 短期入所生活介護
・ 短期入所療養介護
・ 小規模多機能型居宅介護
・ 看護小規模多機能型居宅介護
・ 福祉用具貸与
・ 居宅介護支援
≪訪問系サービス等(障害)の例≫
・居宅介護
・ 重度訪問介護
・ 行動援護
・ 同行援護
・ 重度障害者等包括支援
(訪問系サービス等を提供するもの)
・ 自立生活援助
・ 短期入所
・ 生活介護
・ 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
・ 就労移行支援
・ 就労継続支援
(A型、B型)
・ 就労定着支援
・ 計画相談支援
・ 地域移行支援
・ 地域定着支援
宇治市で、このような取り扱いがされるのかは、予防接種実施計画がまだ公表されていませんのでわかりませんが、最新情報は市のホームページでご確認をお願いします。
宇治市議会議員 かどや(角谷)陽平 https://yohei-kadoya.com
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